被災した障害者等に対する障害福祉サービス等の支給決定等について


平成30年7月豪雨により、災害救助法の適用を受けた市町村において被災した障害者等の支給決定について

 (1)被災により避難先の市町村の区域内に居住地を有すると認められた場合は、避難先の市町村において支給決定を受けることができます。
 (2)居住地が被災した市町村にあり、通常の支給決定の手続きをとることができない場合は、既存の資料を確認したり、ご本人に聞き取りしたりすることにより手続きをすることができます。
 (3)受給者証を紛失したり自宅等に残したまま避難したりして提示できない場合でも障害福祉サービス等を受けることができます。

※自立支援医療の支給認定においても同様の取扱いとなります。

【参考資料】
平成30年7月豪雨により被災した障害者等に対する支給決定等について[1,952KB]