一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について


平成30年7月豪雨に関連し、次のような場合にも、事業者に対して所定の報酬を支払うことが可能となる等、障害福祉サービス等に係る弾力的措置がとられています。詳しくは、各市町村障害保健福祉所管課に相談してください。

1.避難所において居宅介護等を提供した場合
2.障害者支援施設等において、日常のサービス提供に著しい支障が生じない範囲で、定員を超過して要援護者等を受け入れた場合(この場合において、日中支援加算も使えます。)

※ なお、上記の場合も含め既存の事業所等について人員配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととしています。
さらに、やむを得ない理由により利用者の居宅等において安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とすることが可能です。


【参考資料】
災害により被災した要援護障害者等への対応について(高知県)[446KB]
災害により被災した要援護障害者等への対応について(鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県及び愛媛県)[450KB]
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について[100KB]