被災された皆様の障害福祉サービス等を利用する際のご負担が猶予されます



・被災のため障害福祉サービス等に係る利用料の支払いが困難である旨申し立てをした方等については、利用料の支払いの猶予を受けられます。
・市町村によっては、猶予された利用料が減免されます。詳しくは、各市町村障害保健福祉所管課に相談してください。
・受給者証を紛失したり自宅等に残したまま避難したりして提示できない場合でも、障害福祉サービス等を受けることができます。

【参考資料】
災害により被災した要援護障害者等への対応について(高知県)[446KB]
災害により被災した要援護障害者等への対応について(鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県及び愛媛県)[450KB]
平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の取扱いについて[130KB]
平成30年豪雨により被災した障害者等に対する支給決定等について[1,952KB]