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2025年の制度改正
私的年金制度の見直しを行いました。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
本ページでは、今後の私的年金制度の主な改正事項の施行スケジュール等について説明します。
中小企業における企業年金の活用状況を踏まえ、 2018年に中小企業向けに創設された簡易企業型年金(簡易型DC)において簡素化されていた手続きのうち、一部については通常の企業型DCに適用することとし、中小事業主を含めたすべての事業主が取り組みやすい設計に改善します。また、簡易型DCについては通常の企業型DCに統合します。

関係法令(2026年4月1日施行関係)※本項目に係るものに限る
確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第110号)[60KB]
通知等(2026年4月1日施行関係)※本項目に係るものに限る
確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について(年発1031第1号 )[125KB]
「確定拠出年金制度について」の一部改正について(年発 1031 第2号 )[164KB]
「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について(年企発1031第1号) [1.2MB]
確定拠出年金Q&Aの改正について(令和7年10月31日付け事務連絡)[204KB]
企業型DCの加入者は、事業主の拠出に上乗せして加入者掛金を拠出すること(マッチング拠出)が可能ですが、マッチング拠出における加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えてはならないという制限が設けられています。事業主掛金の額によらずに、 加入者がそれぞれの状況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産所得の確保が可能となるよう、 当該制限を撤廃します。
マッチング拠出のイメージ(企業型DCのみに加入している場合)

関係法令(2026年4月1日施行関係)※本項目に係るものに限る
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第430号)[26KB]
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第431号)[35KB]
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第431号)≪新旧対照条文≫[40KB]
通知等(2026年4月1日施行関係)※本項目に係るものに限る
確定拠出年金法施行令一部を改正する政令の公布について(年発1219第1号)[85KB]
確定拠出年金の企業型年金加入者掛金額の制限撤廃に係る事務の取扱いに関する参考資料の送付について(令和7年12月10日付け事務連絡)[350KB]
企業型DCの個人別管理資産が自動移換されるケースが減少するよう、事業主が行う説明義務については、これまで「加入者が資格を喪失したとき又は企業型DCが終了したとき」に行うものとされていました。これを「加入者の資格の喪失することが見込まれるとき又は企業型DCを終了しようとするとき」に行うものとし、退職等により資格の喪失が見込まれる者や終了予定の企業型DCの加入者等に対して説明を行うことを義務づけることとします。
中小事業主掛金納付制度を実施する事業主は、中小事業主掛金の拠出を開始するとき及び変更するとき等に、厚生労働大臣及び国民年金基金連合会(国基連)それぞれに必要書類を届け出なければならないとされています。これを、手続き簡素化の観点から、国基連のみを届出先とするとともに、国基連は、厚生労働大臣に対して当該書類の写しを送付することとします。
現在、iDeCoに加入するためには、国民年金被保険者であって、かつ、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないという要件がありますが、公的年金への保険料を納めつつ、上乗せとしての私的年金に加入してきた者が、60歳から70歳にかけて老後の資産形成を継続できるようにするため、現在の要件に加え、国民年金被保険者以外の者であっても、60歳以上70歳未満のiDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であって、以下の要件を満たす者にiDeCoの加入・継続拠出を認めます。
・下記の(1)~(3)いずれかに該当する国民年金被保険者以外の者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者
| (1)iDeCo加入者 |
| (2)iDeCo運用指図者 |
| (3)企業年金からiDeCoに資産を移換する者 |
なお、経過措置として、施行日から3年を経過する日までの間は、上記(1)~(3)に該当しない60歳以上70歳未満の者であってもiDeCoの加入が可能です。



※1 企業年金等がある者は、企業年金等と合計して6.2万円が上限
※2 老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金を受給する者は加入可能
※3 施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給した場合は加入不可
iDeCoの加入可能年齢の引き上げ[362KB]
老後に向けた資産形成を促進する観点から、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額が引き上げられます。第2号加入者のiDeCoの拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額に一本化したうえで、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げられます。第1号加入者のiDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額について、月額7.5万円に引き上げられます。
<iDeCoの拠出限度額の引き上げのイメージ>




<iDeCoの加入対象者の区分>
| 第1号 加入者 |
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生) |
| 第2号 加入者 |
国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等の厚生年金保険の被保険者) |
| 第3号 加入者 |
国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者) |
| 第4号 加入者 |
国民年金任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者、または、20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない者) |
| 第5号 加入者 |
60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の者で、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者 ((1)iDeCo加入者、(2)iDeCo運用指図者、(3)企業年金からiDeCoに資産を移換する者 (1)~(3)のいずれかに該当する者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者) |
iDeCo拠出限度額の引き上げ[361KB]
関係法令(2026年12月1日施行関係)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第441号)[30KB]
国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)[156KB]
通知等(2026年12月1日施行関係)
国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について(年発1224第1号)[105KB]

