道路交通法施行規則の改正による普通自動車第二種免許等に係る教習時限の見直しに伴う変更の事前手続について

教育訓練給付金の講座指定を受けている普通自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び大型自動車第二種免許の教習講座であって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の一部改正(令和7年6月18日公布。同年9月1日施行)に伴い、施行日から令和8年3月31日までの間に総訓練時間が見直されるもの(総訓練時間の見直しに伴い訓練期間若しくは教育訓練経費又はその双方が見直されるものを含む。)に関し、教育訓練給付金支給対象教育訓練指定要領(以下「指定要領」という。)の特例を定めることとしました。

該当する教育訓練施設は、以下に従って対応をお願いします。
 

​<本件に係る問い合わせ先>

 厚生労働省人材開発統括官付若年者キャリア形成支援担当参事官室
  中長期的キャリア形成支援係 井門、小山田
   代表:03-5253-1111(内線 5390、5398)