道路交通法施行規則の改正による普通自動車第二種免許等に係る教習時限の見直しに伴う変更の事前手続について

教育訓練給付金の講座指定を受けている普通自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び大型自動車第二種免許の教習講座であって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の一部改正(令和7年6月18日公布。同年9月1日施行)に伴い、施行日から令和8年3月31日までの間に総訓練時間が見直されるもの(総訓練時間の見直しに伴い訓練期間若しくは教育訓練経費又はその双方が見直されるものを含む。)に関し、教育訓練給付金支給対象教育訓練指定要領(以下「指定要領」という。)の特例を定めることとしました。

該当する教育訓練施設は、以下に従って対応をお願いします。
 

​<本件に係る問い合わせ先>

 厚生労働省人材開発統括官付若年者キャリア形成支援担当参事官室
  中長期的キャリア形成支援係 井門、小山田
   代表:03-5253-1111(内線 5390、5398)

<申請書類の提出先>

電子申請(教育訓練給付講座指定申請データ受付サイト)による提出

(ア)当該サイトを既に利用された施設
令和6年4月指定に係る申請受付期間(令和5年10月2日~11月2日)以降に、教育訓練指定講座の新規、再指定、変更、随時変更申請にあたって当該サイトを利用し、既に当該サイトに団体登録をされている場合は、以下のURLにアクセスし、申請様式、添付資料に係る電子データを提出してください。
https://javadasinsei.jp/login

(イ)当該サイトを初めて利用される施設
  当該サイトを初めて利用される場合は、以下のURLにアクセスし、団体登録をいただき、申請様式、添付資料に係る電子データを提出してください。
https://javadasinsei.jp/

郵送による提出

郵送による提出の場合、申請書類は「信書」となりますので、「書留」又は「信書便事業者」を通して送付ください(宅配便での送付はできませんので御注意ください)。また、発送の事実を確認させていただくことがありますので、各教育訓練施設においては、上記提出期限内に発送した事実を証明できる証明書類を必ず保管しておいてください(「書留」の場合は受領証を控えておいてください。「信書便事業者」の場合は事業者によって取扱いが異なりますので、利用される事業者に確認の上、証明書類を保管してください)。

※提出先は厚生労働省ではありませんので御注意ください。
中央職業能力開発協会 能力開発支援部 教育訓練支援課
住所 〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル4階
電話 03-5843-3794
 
※受付時間:9:15~17:15 混み合う12:00~13:00をさけてお問い合わせください。