雇用・労働労使紛争の解決等を通じた安定した労使関係の促進

厚生労働省では、労使間で日頃から十分な話し合いが行われ、相互の信頼が確立されるように、労使関係法の周知徹底、その他必要な助言を行っています。
使用者による不当労働行為や、ストライキ等の労働争議といった労使紛争は、労使当事者はもとより、社会一般にも大きな損失をもたらすこともあるので、その発生をできるだけ防止し、早期に円満解決することが望ましいといえます。
いったん労使紛争が発生した場合、労使当事者が自主的に解決することが望ましいのですが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあります。そこで、このような労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられています。
これら労働委員会では、当事者の申請に基づき、不当労働行為がなされたか否かの審査を行う(必要に応じ救済命令等を発する)とともに、「あっせん、調停及び仲裁」の3種の調整を行っています。

労使関係法(労働組合法、労働関係調整法等)

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