労働金庫

重要なお知らせ

~労働金庫及び労働金庫連合会に関する情報の提供をお願いします~

 労働金庫及び労働金庫連合会に対する検査・監督については、厚生労働大臣及び金融庁長官(一部を財務局長に委任)において行っており、深度ある検証を行う観点から労働金庫及び労働金庫連合会に関する情報を広く一般から受け付けています。
 労働金庫及び労働金庫連合会に関する情報をお持ちの方は、下部の照会先の電子メール、ファクシミリ又は郵送によりご連絡下さい。

金融分野における経済安全保障

金融分野(労働金庫関連)における経済安全保障

 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することが重要です。
 政府の経済安全保障推進会議において、開催された経済安全保障法制に関する有識者会議を踏まえ、政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」を、第208回国会に提出し、令和4年5月11日に成立、同月18日に公布されました。
 経済安全保障推進法第3章は、設備の導入又は維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為を未然に防止するため、基幹インフラにおいて重要設備の導入・維持管理等の委託を行う際等に、国による事前審査等を設ける制度です。

金融分野(労働金庫関連)における経済安全保障の相談窓口

 本制度の運用に際しては、事業者の経済活動の自由を不当に阻害することなく、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するために、常に事業の実態や制度による影響を把握する必要があります。また、特定社会基盤事業者等において特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するに当たっては、必要に応じ、国が有する特定妨害行為の防止に関する情報等を取得できることが重要です。
 このような「特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針」の考え方を踏まえ、相談窓口を設置いたしました。
 経済安全保障推進法における、金融分野(労働金庫関連)について、相談のある事業者等は、以下【連絡先】のメールアドレスまで、【記載事項】をすべて記載の上、御連絡ください。

【記載事項】
 1.法人・団体の名称。
 2.部署名
 3.(担当者または問い合わせ者の)氏名
 4.住所
 5.電話番号
 6.メールアドレス
 7.相談内容等
 
また、【留意事項】は以下の通りです。
 
【留意事項】
1.相談内容に関する留意事項
・特定重要設備の導入等に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。
・相談時には、どのような設備についての導入か又は、どのような維持管理等についての委託かを明らかにした上でご相談ください。
・具体的な導入等の計画が伴わない相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
 
2.情報の管理に関する留意事項
・御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。
・提供された個人情報については、当省のプライバシーポリシーに基づき管理します。
 
3.回答方法、問い合わせ先等に関する事項
・回答にはある程度の期間を要する可能性があります。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答しない場合があります。
・回答は原則としてメールで行いますので、【@mhlw.go.jp】を受信できるように設定してください。
・当省の所管ではない事項については、内閣府又は所管省庁の相談窓口に御相談いただくようお願いします。
 
【連絡先】
 厚生労働省 雇用環境・均等局 勤労者生活課 労働金庫業務室:
 rokin-gyomu@mhlw.go.jp

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策

 全国の労働金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
にもとづき、お取引のあるお客さまに「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を郵送し、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に確認させていただいております。
 詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

 ・別ウィンドウで開く 労働金庫連合会「「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづくお客さま情報の確認について」
 ・別ウィンドウで開く 金融庁「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください」

 

労働金庫について

目的等

 「労働金庫」は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体を会員とする協同組織の金融機関であって、これらの労働者団体の行う福利共済活動のために金融の円滑化を図り、それによって労働者の経済的地位の向上に資することを目的としています。
また、「労働金庫」は、技能者育成資金融資制度、求職者支援資金融資制度及び教育訓練受講者支援資金融資制度に基づく融資を行っています。

会員

 労働金庫の会員は、原則として労働組合や消費生活協同組合などの団体です(会員である団体(団体会員)自身及びその組合員(構成員)が利用できます)。しかし、定款に特に定めのある労働金庫においては、労働者個人でも会員(個人会員)になることができます。

現状

全国労働金庫概況(令和5年3月末)
・労働金庫:労働金庫連合会及び全国13の労働金庫(※)
・店舗数:
605 
・会員数: 104,447 会員(うち、団体会員48,523 会員)
・間接構成員数: 1,180 万人
・出資金: 969 億円
・貸出金: 15 兆2,905 億円
・自己資本比率:  9.51 
(※)北海道、東北、中央、新潟県、長野県、静岡県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県

法令通知等

・労働金庫法・政令・省令

・届出されている業者の一覧

・犯罪収益移転防止に関する年次報告書

 
 

(照会先)
雇用環境・均等局勤労者生活課労働金庫業務室指導係
03-5253-1111(代表)(内線5359

FAX:03-3595-2248
電子メール:
rokin-gyomu@mhlw.go.jp 
 

又は

一般社団法人 全国労働金庫協会

東京都千代田区神田駿河台2丁目515号 労働金庫会館内

03-3295-6721