雇用・労働労災保険におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の指名施術所に対する療養(補償)等給付たる療養の受任者払の取扱いについて

施術に要した療養の費用について、施術所が所属する地域を管轄する都道府県労働局長(所轄局長)からあらかじめ「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師」として指名を受けることで、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(施術者)に対する受任者払いが可能となります。

1 関係通達

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2 対象者

以下の施術者について、要件に該当する場合には、施術者に係る療養の費用について受任者払を認める施術所として指名を受けることができます。
 
  1. 施術料金算定基準に関する協定を締結している団体の会員は、その団体の会員である施術者

  2. 開設者である施術者が指名施術所で施術を行う場合は、開設者である施術者

  3. 開設者である施術者が指名施術所で施術を行わない場合又は開設者が施術者でない場合は、当該施術所で施術を行う施術者の中から開設者が選任した者


※開設者から選任された受任者払の受任者となるべき者は、他の施術者から、あらかじめ、当該施術者が担当した施術に係る療養の費用に関し、受任者になることについて同意を得ていることが必要です。
※開設者自らが行う施術についても受任者払の取扱いができます。

要件

  1. 指名の対象となる施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき師法」という。)第9条の5(施術所の構造設備等)並びに同法施行規則第25条(施術所の構造設備基準)及び第26条(衛生上必要な措置)に掲げられた各号の要件を具備したものであること。
  2. 過去において、あはき師法第3条第3号若しくは第4号に該当する欠格事由により業務の停止若しくは免許の取消しを受けた事実又は同法13条の7若しくは第13条の8の規定による罰則を受けた施術所ではないこと。
  3. 被災労働者の施術において、過去に架空請求、濃厚施術等の不正又は不当な取扱事例がなく、かつ、今後もこのようなおそれのないと認められる施術所であること。

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3提出書類

受任者払いを希望するときは、それぞれ、以下の書類を所轄局長に提出してください。
  必要な様式
【2 対象者】の1に該当する場合 (1)「労災保険指名施術所指名申請書」(診鍼様式第7号)[31KB]

(2)施術所の開設届の写

(3)あはき師法第1条に規定する業務に従事する施術者の免許証の写
【2 対象者】の2に該当する場合 (1)「労災保険指名施術所指名申請書」(診鍼様式第7号)[31KB]

(2)施術所の開設届の写

(3)あはき師法第1条に規定する業務に従事する施術者の免許証の写

(4)確約書(診鍼様式第14号)[26KB]
【2 対象者】の3に該当する場合 (1)「労災保険指名施術所指名申請書」(診鍼様式第7号)[31KB]

(2)施術所の開設届の写

(3)あはき師法第1条に規定する業務に従事する施術者の免許証の写

(4)確約書(診鍼様式第14号)[26KB]

(5)受任者選任届(診鍼様式第15号)[26KB]
※「はり・きゅう及びマッサージ」に従事する施術者が複数名存在する施術所において、
受任者以外の施術者が施術を行う場合
上記の各様式に加え、「施術費用の受任者払に係る同意書」(診鍼様式第16号)を提出します。

施術費用の受任者払に係る同意書(診鍼様式第16号)[28KB]

  

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4 指名の通知

所轄局長は、【2 対象者】の要件に定める要件を調査し、申請者に通知します。

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5 指名の期間

指名の日から起算して2年とし、期間満了の日の翌日において、更に2年間順次更新します。

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6 指名の取消し

指名を行った所轄局長は、指名施術所の施術者が次に該当する場合は、指名施術所の指名の取消しをすることができます。
  1. 療養の費用の請求内容に架空請求等の不正又は不当の事実が認められたとき。
  2. 関係法令及び本通達に違反したとき。
  3. その他受任者払の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。

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問い合わせ

ご相談は施術所が所属する地域を管轄する都道府県労働局へ