雇用・労働労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和6年度)
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が令和6年9月19日に改定され、令和6年10月1日以降の施術分に適用されます。
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労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が令和6年9月19日に改定され、令和6年10月1日以降の施術分に適用されます。