雇用・労働労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和4年度)

 令和4年10月1日以降の施術については、以下の労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準にて算定してください。

 →労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準はこちら[65KB]
 
【改定概要】
(1)初検料
   初検料の引き上げ(2,970円→2,980円)
(2)施術料
   温罨法をマッサージと併施した場合の施術料の引き上げ(1回130円加算→1回150円加算)