雇用・労働労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和4年度)
令和4年10月1日以降の施術については、以下の労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準にて算定してください。
→労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準はこちら[65KB]
【改定概要】
(1)初検料
初検料の引き上げ(2,970円→2,980円)
(2)施術料
温罨法をマッサージと併施した場合の施術料の引き上げ(1回130円加算→1回150円加算)
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(1)初検料
初検料の引き上げ(2,970円→2,980円)
(2)施術料
温罨法をマッサージと併施した場合の施術料の引き上げ(1回130円加算→1回150円加算)