農作業従事者の特別加入について

~「農作業従事者の特別加入に係る指定農業機械の範囲の拡大について」が改正されました~

 農作業従事者の特別加入のうち、ドローン等の無人航空機を使用する作業に従事する者が構成員となる特別加入団体(以下「無人航空機使用団体」という。)については、業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び当該団体の構成員が守るべき事項(以下「災害防止措置」という。)として、当該作業従事者が標記「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」(平成27年12月3日付け27消安第4545号消費・安全局長通知。以下「指導指針」という。)を遵守する旨の記載がなければならないとしています。
 今般、「規制改革推進に関する第4次答申」(平成30年11月19日規制改革推進会議)を受け、指導指針が廃止されるとともに、新たに「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係るガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)」及び「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係るガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)」が発出されました。それに伴い、別添の通り、「農作業従事者の特別加入に係る指定農業機械の範囲の拡大について」(平成27年3月25日基発0325第11号)の一部を改正しましたので、無人航空機使用団体におかれては、趣旨を御理解の上、災害防止措置の取組を行っていただきますよう、特段のご配慮をお願いします。