労災疾病臨床研究補助金事業

事業の趣旨・目的

労災疾病臨床研究事業費補助金は、多くの労働現場で発生している疾病や産業構造・職場環境の変化等に伴い勤労者の新たな健康問題として社会問題化している疾病などに関し、早期の職場復帰の促進、労災認定の迅速・適正化等に寄与する研究等に対して補助を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし、労災疾病研究を一層推進する観点から、平成26年度より厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。

研究の応募

  • 2024年度労災疾病臨床研究事業費補助金(新規公募) 

(公募期間 令和5年12月22日(金)~令和6年1月26日(金)17:30(厳守))  

⇒ 受付は終了いたしました。ご応募ありがとうございました。

  (参考)
   ○2024年度労災疾病臨床研究事業費補助金公募要項(新規公募)[397KB]
   ○様式A(1)研究計画書(個人)[48KB]
   ○様式A(1)-2医薬品等の医師主導治験に関する研究計画書(個人)[51KB]
   ○様式B(1)研究計画書(法人)[49KB]
   ○様式B(1)-2医薬品等の医師主導治験に関する研究計画書(法人)[50KB]
 

  • <注意事項>
    応募の際は、必ず府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を利用してください。
    (URL:https://www.e-rad.go.jp/
    e-Radから応募を行う場合、研究機関(法人)及び研究者(個人)が、e-Radに登録されていることが必要です。
    登録手続きには日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをしてください。

また、公募要項内の「V.公募研究課題の概要等」の記載内容をよく確認し、応募を行う研究内容がニーズを満たす成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示せるのか記載してください。

研究費の取り扱いについて

補助金の応募等の手続きは、研究者個人として研究を行う場合と、法人として研究を行う場合で、提出様式が異なりますので、以下をご覧ください。

  ・研究者個人
  ・研究者法人

以下の手続きや規程等は、研究者個人、法人とも共通です。

採択課題と研究成果

これまでに採択した研究課題と研究の成果(研究報告書)については、以下をご覧ください。

採択課題


研究成果

評価委員会委員名簿

労災疾病臨床研究事業の実施に当たり、申請課題の採択の可否等の評価を行う「事前評価委員会」と研究継続の可否等の評価、研究終了後の研究成果の評価を行う「中間・事後評価委員会」を設置しています。

各委員会の委員名簿は、以下をご覧ください。

 

評価委員の業績等については、科学技術振興機構(JST)「Researchmap」のサイト(URL:https://researchmap.jp/researchers)で確認することができます。
(サイトに掲載のない委員の業績等を必要とされる場合は、下記照会先へご連絡いただければ、対応可能な範囲で調査いたします。ただし、当方で研究実績等を調査したとしても、第三者にお知らせすることをお認めいただけない場合や、わからない場合など対応できないこともあり得ます。)

<照会先>

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課  疾病調査研究補助金係 (内線5469)

補助金の定める各種様式の提出期限について(交付要綱抜粋)

労災疾病臨床研究事業費補助金交付要綱では、主な各種様式の提出期限について、以下のとおり定めております。
 (詳細については、交付要綱をご参照ください。)


 
  • 研究計画書(新規申請用)
交付要綱第7条(研究課題への応募)
  公募研究課題に応募しようとする者は、別に定める様式による研究計画書を、厚生労働大臣に、その定める期間中に提出しなければならない。

(補足)定める期間中とは、公募要項で定める期間になります。
 
  • 研究計画書(継続申請用)
交付要綱第8条(翌年度への継続手続)
  研究事業を実施している研究者等が、当該研究事業のうち補助金の交付を受けた年度における事業を完了し、翌年度(当該研究事 業の当初の計画期間内である場合に限る。)において引き続き実施しようとするときは、厚生労働大臣に、別に定める様式による研究計画書を、別に定める期間中に提出しなければならない。

(補足)別に定める期間中とは、疾病調査研究補助金係より別途、直接連絡する期間になります。
 
  • 交付申請書
交付要綱第10条(交付申請書の提出)
  前条による厚生労働大臣の通知(基準額通知)を受けた者は、別に定める様式による交付申請書を、厚生労働大臣に、その定める期限までに提出しなければならない。

 (補足)別に定める期間中とは、基準額通知にて示される期間になります。
 
  • 事業実績報告書
交付要綱第16条第1項(事業実績報告)※繰越を行った研究については、「なお書き」の規定を参照すること。
  研究者等は、当該年度における研究事業について、翌年度の5月31 日又は当該事業の終了後 61 日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
    なお、研究事業が翌 年度にわたるときは、 補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4 月30 日までに、別に定める様式による事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
  • 研究報告書
交付要綱第16条第2項
  前項の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書には、別に定める様式による研究報告書又は研究年度終了報告書を添えなければならない。

(補足)16条関係の規定につき、翌年度の5月31 日又は当該事業の終了後 61 日が経過する日のいずれか早い日まで
     なお、研究事業が翌年度にわたるときは、 補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30 日まで
 
  • 総合研究報告書
交付要綱第16条第3項
  全部の終了に2以上の年度を要すると認められた研究事業の全部を終了したときは、研究者等は、第1項の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書とともに、別に定める様式による総合研究報告書を厚生労働大臣に提出しなければな らない。

(補足)16条関係の規定につき、翌年度の5月31 日又は当該事業の終了後 61 日が経過する日のいずれか早い日まで
  なお、研究事業が翌年度にわたるときは、 補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30 日まで