雇用・労働高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準について
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準が定められました
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準が定められました
- 平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて開催されたバス事業のあり方検討会の結果を踏まえ、国土交通省は、この度、新たに高速乗合バスの交替運転者の配置基準を定めるとともに、貸切バスの交替運転者の配置基準を改正しました。これらの配置基準は、平成25年8月1日(一部は平成26年1月1日)から適用されます。
- これらの交替運転者の配置基準を遵守することは、バス運転者の労働条件の向上にもつながると考えられますので、厚生労働省においても周知を図ってまいります。
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準の概要はこちらをご覧下さい。
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準の解説についてはこちらをご覧下さい。
高速乗合バス 交替運転者の配置基準(解説)第二版
- 全体版[PDF形式:1,818KB]
- 分割版
- 表紙~0.はじめに[PDF形式:313KB]
- 1.基準概要[PDF形式:273KB]
- 2.昼間・夜間、一運行、1日の考え方[PDF形式:405KB]
- 3.距離による基準の考え方[PDF形式:641KB]
- 4.運転時間による基準の考え方[PDF形式:459KB]
- 5.連続運転時間・休憩の考え方[PDF形式:550KB]
- 6.連続乗務回数の考え方[PDF形式:282KB]
- 7.乗務中の体調報告・デジタル式運行記録計による運行管理について[PDF形式:267KB]
- 【地方運輸局の問合せ先】[PDF形式:129KB]