建設アスベスト給付金制度について
令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
これまでの経緯
これまでの経緯については、こちらを参照ください。
給付金等の仕組みの概要
(1)対象者
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

※ 表の期間及び業務は、最高裁判決等を踏まえ定められたものです。
※ 石綿関連疾病:
(1)中皮腫 (2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
※ 表の期間及び業務は、最高裁判決等を踏まえ定められたものです。
※ 石綿関連疾病:
(1)中皮腫 (2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
(2)給付金等の主な内容
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。

※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
(3)給付金等の請求期限
給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。
(4)パンフレット
労災支給決定等情報提供サービスについて
~請求書の記載への利用・添付書類の一部省略などが可能になります~
建設アスベスト給付金・追加給付金の請求手続きの利便性の向上を図るため、
・石綿関連疾病に関する労災保険給付の支給決定や、
・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定
をすでに受けた方やそのご遺族に対し、これらの支給決定情報について情報提供サービスを実施しています。
詳細は以下をご覧ください。
・労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください(パンフレット)
※サービスの内容や、申請方法について記載しています。
※Q&Aについては、本ページ下方の「給付金等の請求手続について」(2)に記載しています。
・労災支給決定等情報提供サービス申請書
・石綿関連疾病に関する労災保険給付の支給決定や、
・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定
をすでに受けた方やそのご遺族に対し、これらの支給決定情報について情報提供サービスを実施しています。
✔ このサービスで把握した情報は、建設アスベスト給付金の請求書の記載に使用することができます。 また、添付書類の一部を省略して請求することができます(各種「請求の手引き」参照)。 ✔ 情報提供サービスは無料でご利用いただけます。 ※申請書を送付いただく費用(郵便代金)はご負担いただきます。 |
詳細は以下をご覧ください。
・労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください(パンフレット)
※サービスの内容や、申請方法について記載しています。
※Q&Aについては、本ページ下方の「給付金等の請求手続について」(2)に記載しています。
・労災支給決定等情報提供サービス申請書
給付金等の請求手続について
(1)請求の手引き
建設アスベスト給付金、追加給付金の請求書の記入方法や、必要な添付資料についてまとめています。
【給付金の請求】
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合
→「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ≫」
(パンフレット)
→「建設アスベスト給付金の支給を請求する際に特にお願いしたいこと~請求書提出前の3つのチェックポイント~」
(リーフレット)
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合
→「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方へ≫」
(パンフレット)
【追加給付金の請求】
→「建設アスベスト給付金請求の手引き≪追加給付金を請求される方へ≫」
(パンフレット)
※国や企業から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合でも、本制度の給付金をはじめて請求される場合は、「追加給付金」ではなく「給付金」を請求していただくことになります。
【給付金の請求】
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合
→「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ≫」
(パンフレット)
→「建設アスベスト給付金の支給を請求する際に特にお願いしたいこと~請求書提出前の3つのチェックポイント~」
(リーフレット)
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合
→「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方へ≫」
(パンフレット)
【追加給付金の請求】
→「建設アスベスト給付金請求の手引き≪追加給付金を請求される方へ≫」
(パンフレット)
※国や企業から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合でも、本制度の給付金をはじめて請求される場合は、「追加給付金」ではなく「給付金」を請求していただくことになります。
(2)Q&A
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A」
※目次を左クリックいただくと、回答のページに移動することができます。
※上記「労災支給決定等情報提供サービス」に関するQ&Aについても併せて記載しています。
※目次を左クリックいただくと、回答のページに移動することができます。
※上記「労災支給決定等情報提供サービス」に関するQ&Aについても併せて記載しています。
(3)様式
【様式集】(PDF)
○給付金
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合
→ 建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪労災支給決定等情報提供サービス利用者用≫
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合
→ 建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪通常請求用≫
・追加給付金を請求する場合
→ 建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪追加請求用≫
【個別様式】(Excel)
○給付金等請求書
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合 → 特-様式1
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合 → 通-様式1
・追加給付金を請求する場合 → 追-様式1
○請求書添付書類等一覧表
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合 → 特-様式2
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合 → 通-様式2
・追加給付金を請求する場合 → 追-様式2
○就業歴等申告書
・通-様式3(本体 ・ 続紙 ・ 別紙)
○診断(意見)書
・中皮腫用 → 共-様式1
・肺がん用 → 共-様式2
・石綿肺用 → 共-様式3
・びまん性胸膜肥厚用 → 共-様式4
・良性石綿胸水用 → 共-様式5
○給付金
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合
→ 建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪労災支給決定等情報提供サービス利用者用≫
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合
→ 建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪通常請求用≫
・追加給付金を請求する場合
→ 建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪追加請求用≫
【個別様式】(Excel)
○給付金等請求書
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合 → 特-様式1
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合 → 通-様式1
・追加給付金を請求する場合 → 追-様式1
○請求書添付書類等一覧表
・労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合 → 特-様式2
・労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合 → 通-様式2
・追加給付金を請求する場合 → 追-様式2
○就業歴等申告書
・通-様式3(本体 ・ 続紙 ・ 別紙)
○診断(意見)書
・中皮腫用 → 共-様式1
・肺がん用 → 共-様式2
・石綿肺用 → 共-様式3
・びまん性胸膜肥厚用 → 共-様式4
・良性石綿胸水用 → 共-様式5
お問い合わせ先
相談窓口も設置しておりますので、必要に応じてご連絡ください。
(相談窓口に係るリーフレットはこちら)
労災保険相談ダイヤル
0570-006031
※月曜日~金曜日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始はお休みします)
※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。
※ご相談時点で、具体的な内容が決まっていないものについては、お答えできない場合がありますので、予めご了承をお願いします。
※労災保険一般に関するご相談も受け付けています。
(相談窓口に係るリーフレットはこちら)
労災保険相談ダイヤル
0570-006031
※月曜日~金曜日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始はお休みします)
※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。
※ご相談時点で、具体的な内容が決まっていないものについては、お答えできない場合がありますので、予めご了承をお願いします。
※労災保険一般に関するご相談も受け付けています。
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会について
・下記以前の特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果はこちら
・第12回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第13回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第14回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第15回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第16回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第12回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第13回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第14回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第15回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
・第16回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査結果について
関係法令・通達
【法令関係】
(法律)
・「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の概要
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)
(政令)
・特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令(令和3年政令第319号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令
(令和3年政令第318号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
(令和4年政令第20号)
(省令)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則
(令和3年厚生労働省令第187号)
【通達関係】
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布について
(令和3年6月16日付け基発0616第1号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行について
(令和4年1月19日付け基発0119第3号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給要領について
(令和4年1月19日付け基発0119第1号)
(法律)
・「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の概要
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)
(政令)
・特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令(令和3年政令第319号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令
(令和3年政令第318号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
(令和4年政令第20号)
(省令)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則
(令和3年厚生労働省令第187号)
【通達関係】
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布について
(令和3年6月16日付け基発0616第1号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行について
(令和4年1月19日付け基発0119第3号)
・特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給要領について
(令和4年1月19日付け基発0119第1号)
関係資料
石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて
石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについては、こちらのページをご参照ください。