全国設定の特定最低賃金
全国設定の特定最低賃金
全国を適用地域として、特定の産業について厚生労働大臣が定めているものです。
現在、次の1種類が定められています。
全国非金属鉱業最低賃金
- 1適用する地域
全国 - 2適用する労働者
主として鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定するりん鉱、黒鉛、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。)を試掘し、又は採掘する事業を営む事業場において坑内作業に従事する労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。- (1)65歳以上の者
- (2)雇入れ3月未満の者であって、技能習得中の者
- (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 3適用する使用者
前号の労働者を使用する使用者 - 4第2号の労働者に係る最低賃金額
1日 5,772円 - 5この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 - 6発効年月日
平成元年5月17日