職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース) ~平成28年4月1日より、助成対象を重点分野(健康・環境・農林漁業分野)等の事業を営む中小企業者を構成員とする事業協同組合等以外へ拡大いたしました~
助成内容
概要
事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。
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(1)改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること - (2)実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。- [1]計画策定・調査事業
- [2]安定的雇用確保事業
- [3]職場定着事業
- [4]モデル事業普及活動事業
- (3)中小企業労働環境向上事業の実施
- (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 雇用関係助成金共通の要件等
受給額
- (1)本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
- (2)ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められております。
認定組合等の区分 | 上限額 |
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大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
中規模認定組合等(同100以上500未満) | 800万円 |
小規模認定組合等(同100未満) | 600万円 |
職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)の活用事例
平成28年度以前に職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)を活用された中小企業団体の取組事例を掲載しています。
<※掲載している事例は、「中小企業労働環境向上事業」の計画認定申請を行った時点での職場定着支援助成金の制度に基づいたものであり、現在の制度と内容が異なる場合があります。