産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
おしらせ
- 令和5年4月1日、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。
助成内容
概要
新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
助成対象(主な要件)
【事業主】
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
・令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※1 第10回および11回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
【労働者】「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
⒉ 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
受給額
中小企業 | 中小企業以外 | |
助成額 | 280万円/人※3 (140万円×2期※4) |
200万円/人※3 (100万円×2期※4) |
助成対象期間 | 1年 |
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。
詳細情報
パンフレット
- 「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)パンフレット」[441KB](令和5年8月18日)
リーフレット
- 「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)リーフレット」[186KB](令和5年8月18日)
支給要領
- 「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)支給要領」[202KB](令和5年6月26日)
- 「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)支給要領」[194KB](令和5年4月1日)
お問い合わせと申請手続き
お問い合わせ先(支給申請窓口)
「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)FAQ[185KB]」もぜひご活用ください。(FAQは令和5年4月1日に掲載しました。)
都道府県労働局 |
労働局の一覧 |
公共職業安定所(ハローワーク) |
ハローワークの一覧 |
助成金の支給申請窓口 |
助成金の支給申請窓口の一覧 |
支給申請書ダウンロード
FAQ
- 「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)FAQ」[185KB](令和5年8月18日)
事業再構築補助金(中小企業庁)について
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など、思い切った事業再構築に意欲を持った中小企業等の挑戦を支援することで、 日本経済の構造転換を促すことを目的としています。(中小企業庁が実施)
詳細は、事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。
詳細は、事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。