雇用・労働建設雇用改善助成金

(1)制度概要

「建設雇用改善助成金」は、独立行政法人雇用・能力開発機構(H23.10.1廃止)が実施していた助成金で、中でも、建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金)については、新規・成長分野に係る事業を行う建設事業主が、その雇用する労働者に当該事業に従事するために必要な教育訓練を受講させた場合に、その期間に支払った賃金の一部を助成するものです。
また、建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練)については、建設業務労働者就業機会確保事業の許可を受けた建設事業主が、対象労働者に教育訓練を受講させた場合に、その期間に支払った賃金の一部を助成するものです。

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(2)毎月勤労統計調査の事案による影響

建設雇用改善助成金の支給額の算定にあたっては、1人1日当たりの助成額単価が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えている場合には、基本手当日額の最高額に訓練日数を乗じて支給額を算定しています。
今回、基本手当日額の最高額を基に支給額を算定していた場合であって、当該最高額が毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給付のための推計値」の公表に伴い見直された場合に、その差額部分についての追加の支給を行うこととなります。

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(3)対象となる事業主の方と今後のお手続き

追加給付の対象となる事業主の方は、以下の全てに該当する方になります。追加給付の対象となるかは、以下のフロー図でもご確認できます。
ア 建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金)
(a) 平成16年度から平成18年度(平成18年度は経過措置分)までの間に支給決定されていること
(b) (a)の支給決定金額が見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額を用いて算出されていること

イ 建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練)
(a) 支給を受けた当時、建設業務労働者就業機会確保事業に係る実施計画の認定を受けていた下記いずれかの団体(※)の会員事業主で、かつ、建設業務労働者就業機会確保事業の許可を受けていた事業主であること
※(一財) みやぎ建設総合センター、(一社) 大阪府建団連、(一社) 沖縄県建設業協会、(一社) 一般社団法人全国基礎工事業団体連合会、(一社) 日本塗装工業会
(b) 平成21年度から平成23年度(平成23年度は経過措置分)までの間に支給決定されていること
(c) (b)の支給決定金額が見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額を用いて算出されていること

フロー図【PDF形式:519KB】

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(4)追加支給額の算定の基本的な考え方

追加支給の対象となるには、既にお支払いしている支給額にかかる「助成額単価」が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」に達していることが必要です。
追加支給額は、以下の算定式で示されます。
 
※見直し前後の雇用保険の基本手当日額の最高額及び加算率の一覧は、参考1に掲載しています。
助成額単価の差額の算定方法は、以下の図のとおりとなります。

〇 追加支給額の算定の基本的な考え方【PDF形式:620KB】

(参考1)見直し前後の雇用保険の基本手当日額の最高額及び加算率
上記算定式に用いられている「見直し前」「見直し後」の雇用保険の基本手当日額の最高額と、見直し前後の最高額の差額及び加算率は、判定基礎期間又は支給対象期間の初日が属する期間によって、以下のように異なります。

〇 参考1【PDF形式:516KB】

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(5)追加給付のお申し出の際に必要な書類(両助成金に共通)

追加給付の対象となるかを都道府県労働局で確認するために必要な情報と、お申し出の際に提出いただく書類の一覧は以下のとおりです。
なお、この書類の一覧はあくまで例示であり、これ以外にも必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらをご提出ください。

〇 追加給付のお申し出の際に必要な書類【PDF形式:325KB】

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