闇バイトの募集は犯罪です!

闇バイトの募集について

 いわゆる「闇バイト」の募集は犯罪実行者の募集です。
 SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。簡単に高収入を得られるなら、と応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担することとなり、逮捕された人が多くいます。絶対に手を出さないでください。
 

闇バイトの募集は違法です

 強盗や特殊詐欺などの犯罪の実行者を募集する目的で闇バイトの募集情報を発信することや、指示に従わない場合に脅迫して犯罪実行者となるように求めることは、職業安定法で禁止されています。
これに違反した者は、罰則の対象となります。

詳細

職業安定法第63条は
1 強盗や特殊詐欺などの犯罪の実行者を募集する「闇バイト」等の情報発信をすること
2 本人や家族等の個人情報を基に、指示に従わなければ、「家に行く」「周囲の人に危害を加える」などと脅して犯罪実行役を募集すること
を禁止しています。
これに違反した者は、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。
 
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

Q&A

Q 犯罪が実行されていない場合でも、強盗や特殊詐欺などの犯罪の実行者を募集する目的で闇バイトの募集情報の発信をしたことは法違反になるのか。
A そういった犯罪の実行者を募集すること自体が職業安定法違反となります。犯罪が実行に移されたかどうかは関係ありません。
 
Q 求人メディアのサービスサイトではなく、個人間のやりとりを行うSNS等において、強盗や特殊詐欺などの犯罪の実行者を募集する目的で闇バイトの情報発信をすることは法違反になるのか。
A 個人間のコミュニケーションを目的としたSNSであっても、犯罪の実行者を募集することは職業安定法違反となります。使用される媒体は関係ありません。

犯罪実行者募集情報の特徴・犯罪実行者募集の実態について

 警察庁において、犯罪実行者を募集する投稿に見られる具体的な特徴や、闇バイトの応募から検挙されるまでの事例集を公表しています。
 
犯罪実行者募集情報の特徴 [PDF]
犯罪実行者募集の実態 [PDF]

関係機関の相談窓口等

 「闇バイト」に申し込んでしまった、抜け出したいのに抜け出せない方へ
警察相談ダイヤル#9110又はお近くの警察署までご相談ください。また、都道府県警察本部では少年相談窓口を開設しています。

犯罪実行者募集情報の投稿を見つけた方へ

 警察署又は警察庁が業務委託を行うインターネット・ホットラインセンターまで通報してください。

仕事がなくてどうしたらよいか分からない、家賃や税金が払えないなど、生活にお困りの方へ

 生活にお困りの方のための支援制度があります。この制度では、就職に向けた支援や、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する仕組みなどがあります。仕事、住まい、家計など暮らしにお悩みの方は、まずはお住まいの地域の相談窓口までご相談ください。

 

雇用仲介事業では募集等情報掲載前の確認の厳格化が求められます


令和7年2月17日付で、公衆道徳上有害な業務等の労働者の募集情報を掲載防止の取組について、雇用仲介事業者の各団体に要請を行いました。

職業安定法第63条第2号に規定する公衆道徳上有害な業務、又は違法・有害と疑われる事案への対応について[438KB]