令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められるようになります

職業安定法施行規則が改正されました

有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等については、これまで事業所内へ掲示することが必要でしたが、令和6年4月1日からは自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができることとしました。

リーフレット

改正省令