外国人雇用状況の届出について

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
 ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

外国人雇用状況届出の概要

1.雇用保険被保険者となる外国人の届出

 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

2.雇用保険被保険者とならない外国人の届出

 外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出してください。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

  • ※ 様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワークに提出してください。
  • ※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。

3.外国人雇用状況届出の電子申請について

4.国・地方公共団体の外国人の通知

 国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。

5.外国人雇用状況届出の注意事項等について

 「外国人雇用状況の届出」を行う際には、外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)等の提示を求め、届け出る事項を確認してください。なお、届出の際には、在留カード等の写しの添付は不要です。
 事業主の方が、過去に「外国人雇用状況の届出」を行った外国人であって、現在在職中で登録されてる外国人の確認を希望する場合には、事業所別外国人雇用状況届出一覧(写)交付請求書[24KB]を提出することで、一覧の交付を受けることができます。
  • ※ 詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワークのほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。

6.外国人雇用状況届出の報道発表について

 厚生労働省では、年1回、外国人雇用状況の届出状況をとりまとめて公表しています。