雇用・労働認定職業訓練

 

認定職業訓練とは?

事業主等が雇用する従業員等に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、

都道府県知事が認定した訓練をいいます。

建築、金属・機械加工をはじめ、情報処理、和洋裁、調理等様々な職種で実施されており、訓練期間については、普通課程は1年、

短期課程は6月以下となっています。

また、要件を満たせば訓練経費の一部について都道府県から補助が受けられる場合があります。

※事業主等:事業主、事業主の団体又は連合団体、職業訓練法人、一般社団法人又は一般財団法人

認定職業訓練の要件についてのページ[68KB]
 

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認定を受けることのメリットは?

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認定職業訓練の活用事例をご紹介!

ここでは、人材確保・育成に認定職業訓練を活用している事業主等の実施例を紹介します。

活用事例はこちら


 

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認定職業訓練に関するお問い合わせ・各都道府県の認定情報はこちら

事業所の所在地、または訓練を行う施設がある都道府県庁の窓口へご相談ください。

各都道府県庁お問合せ先一覧.pdf[122KB]
 

担当
人材開発統括官 企業内人材開発支援室  認定訓練係(内線5931)

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