雇用・労働認定職業訓練

認定職業訓練とは?
事業主等が雇用する従業員等に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、
都道府県知事が認定した訓練をいいます。
建築、金属・機械加工をはじめ、情報処理、和洋裁、調理等様々な職種で実施されており、訓練期間については、普通課程は1年、
短期課程は6月以下となっています。
また、要件を満たせば訓練経費の一部について都道府県から補助が受けられる場合があります。
※事業主等:事業主、事業主の団体又は連合団体、職業訓練法人、一般社団法人又は一般財団法人
認定を受けることのメリットは?

- 01:人をしっかり育てる。教育訓練カリキュラムの作成により、人材育成の基盤が整備されます。
- 02:企業のイメージのアップ。人材育成が積極的な企業として、認定をうけたことによりイメージアップが期待できます。
- 03:働きやすい職場づくり。人材育成がしっかりしていることは、働きやすく成長できる環境となり職場定着に資するものとなります。
- 04:働く人への優遇。技能検定の受検、職業訓練指導員免許の取得に当たって、試験の一部免除などの優遇措置を受けれられる場合があります。
- 05:補助金の交付。要件を満たせば訓練経費の一部について都道府県から補助が受けられる場合があります。
認定職業訓練の活用事例をご紹介!
ここでは、人材確保・育成に認定職業訓練を活用している事業主等の実施例を紹介します。