雇用・労働「卓越した技能者(現代の名工)」表彰制度のコーナー
被表彰候補者の推薦は、以下のいずれかの方が行うことができます。
(1)都道府県知事
(2)全国的な規模の事業を行う事業主団体等(※)
(3)推薦日時点で満20歳以上の一般の方(2名以上の賛同者を得た方)
(※)詳細は、以下の「4.「全国的な事業主団体等」の考え方について」をご参照ください。
推薦受付終了後は、技能者表彰審査委員の審査を経て厚生労働大臣が被表彰者を選定し、例年11月に東京都内で表彰式を行う予定としております。
R4.12.26 令和5年度 卓越した技能者の表彰(現代の名工)の推薦方法等を掲載しました
R4.11.11 令和4年度 卓越した技能者(現代の名工)を決定しました
1.制度の概要
1 趣旨
卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的としています。
2 被表彰者の決定
被表彰者は、次の各号のすべての要件を充たす者であって、都道府県知事、全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、その他当該表彰を受ける者の推薦に当たる者が推薦した者のうちから、厚生労働大臣が技能者表彰審査委員の意見を聴いて決定します。
- (1) きわめてすぐれた技能を有する者
- (2) 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
- (3) 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
- (4) 他の技能者の模範と認められる者
3 表彰
[卓越した技能者(現代の名工)の表彰制度概要]
2.制度のあゆみ(昭和42年度からの被表彰者数)
3.技能者表彰実施要領
4.「全国的な事業主団体等」の考え方について
ア 「全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合体」とは、以下の(ア)から(エ)までの全てに該当する団体です。この要件を満たしている場合は、法人格に関わらず(例えば、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、職業訓練法人、各種協同組合等の各般の法人形態のもの、人格なき社団など)、構成企業等に雇用される者や構成企業等の事業主を対象に、推薦を行うことができます。
(ア) 現代の名工の表彰対象職業に関わる分野での活動を事業目的とし、
(イ) その事業活動を通じ、被推薦者の要件の該当の如何について判断を行うに足る情報を有し、
(ウ) 事業主等を構成員として(これ以外の者を一部含む場合も可)、
(エ) 地域に限定されず活動を行う団体。
イ また、法人格が一般社団又は一般財団の団体については、上記アの(ア)及び(イ)のいずれにも該当する限り、特定の都道府県・ブロック等活動地域限定の団体や、いわゆる職能団体等であってもよく、当該団体は構成企業等に雇用される者や構成企業等の事業主、構成員たる技能者等を対象に、推薦を行うことができます。
ウ なお、上記ア又はイに該当しないもの、例えば、特定の都道府県、ブロック等に、明確に活動区域、構成員の所在が限定される団体(法人格が一般社団又は一般財団のものを除く)等は、「全国的な事業主団体等」として推薦を行うことができません。
5.令和5年度表彰までの日程
6.推薦書類様式等ダウンロードコーナー
電子メールでの推薦が原則となります(ただし10名以上の方を推薦する場合は、電子媒体(CD-R)にてご提出ください。)。
詳しくは下記「令和5年度 卓越した技能者の表彰の推薦に係る留意事項」をご覧ください。
申請先メールアドレス:takuetsusuisen@mhlw.go.jp
なお、令和5年度「卓越した技能者(現代の名工)の表彰」における推薦受付期間は令和5年2月1日(水)から令和5年3月31日(金)となっております。
都道府県知事による推薦
○申請様式
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令和5年度都道府県用様式セット
※推薦書類は非常に重要な書類です。
必ず「技能者表彰実施要領」及び「令和5年度 卓越した技能者の表彰の推薦に係る留意事項」をご一読の上、各審査書類を作成しご提出いただきますようお願いいたします。
全国的な事業主団体等による推薦
○申請様式
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令和5年度事業主団体用様式セット
※推薦書類は非常に重要な書類です。
必ず「技能者表彰実施要領」及び「令和5年度 卓越した技能者の表彰の推薦に係る留意事項」をご一読の上、各審査書類を作成しご提出いただきますようお願いいたします。
一般の推薦者による推薦
○申請様式
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令和5年度一般用様式セット
※推薦書類は非常に重要な書類です。
必ず「技能者表彰実施要領」及び「令和5年度 卓越した技能者の表彰の推薦に係る留意事項」をご一読の上、各審査書類を作成しご提出いただきますようお願いいたします。
7.過去の被表彰者
問い合わせ
人材開発統括官 能力評価担当参事官室 技能振興係
内線 5968