健康・医療抗原定性検査キットが不足した医療機関からの緊急的な購入希望の申請方法について【令和4年3月31日に受付を終了します】

新型コロナウイルス感染症に関し、個別の医療機関において通常の方法での抗原定性検査キットの確保が困難となった場合に、医療機関から厚生労働省に対して緊急的な購入希望を申請する方法等について掲載しています。

抗原定性検査キットが不足した医療機関からの緊急的な購入希望の申請方法について

抗原定性検査キットが不足した医療機関からの緊急的な購入希望の申請方法について

 


 オミクロン株の発生に伴い抗原定性検査キットの需要が増加したことから、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの適正な流通に向けた供給の優先付けについて」(令和4年1月27日付け事務連絡)等において、医薬品卸売販売業者やメーカーに対し、抗原定性検査キットの需給が安定するまでの間、必要なところに確実に供給されるようにするため、優先度に応じた供給体制を確保していくよう依頼しています。
こうした取組の一環として、今般、地域的な需要の偏り等により、個別の医療機関において通常の方法での抗原定性検査キットの確保が困難となった場合に対応するため、これらの医療機関からの抗原定性検査キットの緊急的な購入希望を個別に厚生労働省が受け付け、医薬品卸売販売業者による供給につなげる仕組みを整備しました。
 



[注意事項]
○ キットの購入は有償です。
 
○ 行政検査の実施に支障を来す恐れがある場合に必要な量を国に申請いただくものとし、備蓄等を目的とした申請は行わないでください。

 

[申請受付期間]

 令和4年2月18日(金)~同年3月31日(木)

 
[申請方法・購入の流れ]
○医療機関からの抗原定性検査キットの緊急的な購入希望の申請フォームはこちら
 
○抗原定性検査キットの緊急的な購入希望に関するご相談はこちら
※ メーラーが起動しない場合は、kit-yuusen@mhlw.go.jpまでメールにてご相談ください(メールの宛先欄にてメールアドレスの「@」を半角の「@」に変換してください。)。
 
[申請対象・申請可能数]
○ 申請の対象は、抗原定性検査キットの在庫量が、当該医療機関における1週間当たりの新型コロナウイルス感染症の行政検査の実施実績の過去最大数を下回った医療機関(歯科医療機関を含む。)に限ります。
※ 申請フォームにおいて、1週間当たりの行政検査の実施実績の過去最大数を記入していただきます。
 
○ 申請可能数は、最大で、1週間で実施が見込まれる行政検査に必要な数量を上限とします。
※ 1箱25テスト入りの箱単位でのみの販売となりますので、25の倍数(テスト数)となるよう切り上げて記載ください。例えば、1週間で40テストの実施が見込まれる場合は、50テストとしてください。
※ 見込み実施数は、これまでの実績を踏まえて設定してください。
※ 特定のメーカー・製品を指定することはできません。
※ 希望納入日に納入できない場合がありますが、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
※ 本手続きにより医療機関が購入した検査キットについては、医薬品卸売販売業者への返品はできませんので、あらかじめご了承ください。
 
[申請後の購入の流れ]
○ 緊急的な購入希望の申請後、申請内容を翌平日までに、厚生労働省から確実に供給可能な地域の医薬品卸売販売業者に回付し、担当する医薬品卸売販売業者から医療機関のご担当者宛てに、メールまたは電話にて連絡がございます。医薬品卸売販売業者との間で、販売条件等の協議を行っていただくようお願いします。
※ 医療機関と医薬品卸売販売業者との間における販売条件等については、双方で協議を行っていただき、国は関与しないものといたします。
※ メールによる連絡について、迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性がありますので、ご注意ください。また、ドメイン指定を行っている場合、メールを受信できない可能性がありますので、ご注意ください。
※ 申請後、3日間(土日祝日を除く。)が経過しても医薬品卸売販売業者からの連絡がない場合は、こちらから、厚生労働省までご相談ください。
※追加の緊急的な購入を希望する場合には、あらためて上記申請フォームから申請を行っていただくようお願いたします。
 
<参考>
「抗原定性検査キットが不足した場合の医療機関からの緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みの整備について」(令和4年2月18日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び厚生労働省医政局経済課連名事務連絡)    
都道府県、保健所設置市、特別区あて
医療関係団体あて
医薬品卸売販売業者あて

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