健康・医療ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

 異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されました

 令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール

  • ● 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません(変更なし)。
  • ● それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。
  • ● 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。



※ ワクチンの種類について
   注射生ワクチン:麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
   経口生ワクチン:ロタウイルスワクチン など
   不活化ワクチン:ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・4種混合ワクチン・
           日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など

 

同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際の接種間隔のルール

  • ● 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。 
  • ● 詳しくは、国立感染症研究所のホームページを御参照ください。



 

リーフレット

  •  ● 接種間隔に関するリーフレットを作成しておりますので、御活用下さい。


ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット[1.2MB]

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通知・事務連絡等

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関連審議会・検討会等

〇第37回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会  2020年1月27日(令和2年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09097.html

〇第36回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会  2019年12月23日(令和元年12月23日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08589.html

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