健康・医療世界的なポリオ根絶に向けた対応について
急性灰白髄炎(以下「ポリオ」という。)については、1988(昭和63)年5月の世界保健総会における決議に基づき、世界保健機関(以下「WHO」という。)によるポリオ根絶に向けた取組(世界ポリオ根絶計画 Global Polio Eradication Initiative (GPEI))が推進されています。
GPEIでは、WHO加盟国に対して、ポリオ根絶の達成及び根絶後における経口生ポリオワクチン(OPV)の接種停止を視野に入れた対応を求めています。
Global Polio Eradication Initiative (GPEI)【外部リンク】
日本国内においては、1981(昭和56) 年以降、野生株ポリオウイルスによる発症例は報告されていません。また、我が国を含むWHO 西太平洋地域においても、2000(平成12) 年以降、地域外からの輸入症例を除き、野生株ポリオウイルスによる発症例の発生はありません。
世界のポリオ発生状況【外部リンク】
1.WHO世界行動計画(Global Action Plan)について
2015(平成27)年世界保健総会で加盟国は第3版(GAPIII)に基づき対応することが承認され、国がポリオウイルスを保有している施設を認定するとともに、定期的に監査を行うこととなりました。
WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use (GAPIII)【外部リンク】
1-1.不必要なポリオウイルスの廃棄について
1.廃棄の対象となる感染性のある2 型野生株ポリオウイルスを含む材料 |
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2.廃棄の対象となる感染性のある2型ワクチン株ポリオウイルスを含む材料 |
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ポリオウイルスを含む可能性がある検体等(Potentially infectious materials, PIM)の管理について
また、2018(平成30)年5月には、感染性ポリオウイルスを含む可能性のある材料を取り扱う施設を対象としたガイダンスが公開されました。
PIMについても、ポリオウイルスに準じた管理を行うための方策が具体的に示されました。ポリオウイルスの封じ込めの進展に伴い、経口生ワクチンから不活化ワクチンへの移行が進む中、糞便等の検体(糞便検体、呼吸器検体、濃縮下水検体)についても、目的や意図にかかわらず、採取時期・場所や保存状態によりポリオウイルスが偶発的に含まれている可能性を踏まえ、糞便等特に懸念がある検体等についてPIMとして所有状況を把握し、適切に対応することが求められています。
これは各施設が保有する糞便等の検体について、採取時期、場所ごとにポリオウイルス感染性を有する可能性を評価し、ポリオウイルスが誤って、あるいは意図的に環境に放出されないことを目的としています。
Guidance to minimize risks for facilities collecting, handling or storing materials potentially infectious for polioviruses【外部リンク】
ポリオウイルスを含む可能性がある検体等(Potentially infectious materials, PIM)に該当する検体について
以下の検体がPIMに該当します。
○2012 (平成24)年5 月に、国内で、下痢症ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルス等)検査用に採取された環境水(下水)をファルターで濃縮後、現在まで凍結保存した検体 | |
→ | 日本で2012 年12 月まで(日本において定期接種に三価OPV を使用していた時期)に採取された下水濃縮物はワクチン株を含む可能性があるのでPIM に該当します。 |
○2015 (平成27)年に、ベトナムで、風疹検査用に妊婦から採取した血清および咽頭拭い液 (凍結保存) | |
→ | ベトナムで2016(平成28)年6 月まで(ベトナムにおいて定期接種に三価OPV を使用していた時期)に採取された呼吸器検体はPIM に該当します(血清は、いずれのPIM にも該当しません)。 |
○2009 (平成21)年11 月に、インド(ウタプラディシュ州)で、新規プロバイオティクス製品開発研究のために採取した健常児由来の糞便を現在まで凍結保存した検体 | |
→ | インド(ウタプラディシュ州)で2009 年6 月29 日から2010 (平成22)年1 月18 日まで(インド(ウタプラディシュ州)において2 型VDPVが 流行発生していた時期)に採取された糞便検体はPIM に該当します[感染のリスクが高い検体です!!]。 |
○3 代前の細菌学教室の教授が冷凍庫に保管していた検体(糞便、細菌分離株等、採取地・採取時期不明) | |
→ | 検体の由来が不明な場合には、野生株、VDPV、ワクチン株を含む2 型ポリオウイルスが含まれている可能性を否定できないため、PIMに該当します [感染のリスクが高い検体です!!]。 |
1-2.AFPサーベイランス
WHOは、ポリオ対策の観点から、各国でAFP を発症した15歳未満の患者を把握し、当該患者に対してポリオにり患しているか否かの検査(以下「ポリオウイルス検査」という。)を実施し、ポリオが発生していないことを確認するよう求めています。
2.WHO世界行動計画を踏まえた厚生労働省の対応について
WHO世界行動計画を踏まえた厚生労働省の主な対応は以下のとおりです。
不必要なポリオウイルスの廃棄を促進
自治体、医療機関、研究機関等に対して、継続して保有する必要がある場合を除き、感染性のあるポリオウイルスを含む材料を廃棄することについて周知及び協力要請依頼を行っています。
ポリオウイルスを保有する施設に対する監査
厚生労働省では、ポリオウイルスを継続して保有する必要があると申出のあった施設に対して、WHO世界行動計画に沿った対応として定期的な監査を実施することとしています。
AFPサーベイランスへの対応
AFP を発症した15 歳未満の患者に対してポリオウイルス検査が確実に実施されることを担保するため、AFP(ポリオを除く。)を感染症法上の五類感染症に位置付けるとともに、医師がAFP を発症した15 歳未満の患者を診断したときは、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事等に届け出ることとされています。
感染症法に基づく医師の届出について
不活化ポリオワクチンの定期接種導入について
2012(平成24)年9月1日から生ポリオワクチンの定期予防接種が中止され、不活化ポリオワクチンの定期接種が導入されました。
3.ポリオワクチンについて
4.関連通知
世界的なポリオ根絶に向けた、不必要なポリオウイルスの廃棄について(周知及び協力依頼)(2015(平成27)年12月11日付自治体向け通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について(2018(平成30)年4月10日付自治体向け通知)