健康・医療保健衛生施設等の整備
(1)保健衛生施設等の目的
地域住民の健康増進及び疾病の予防・治療等公衆衛生の向上に寄与するため、地方公共団体等が設置する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、精神科病院等の施設及び設備整備費について補助を行っています。
(2)主な対象事業等
ア 主な対象事業等
対象事業 | 補助先 | 補助率 |
---|---|---|
エイズ治療拠点病院 | 地方公共団体・公的医療機関・非営利法人 | 1/2 |
難病相談支援センター※ | 都道府県 | 1/2 |
結核患者収容モデル病室※ | 地方公共団体・公的医療機関・非営利法人 | 定額 |
感染症指定医療機関 | 都道府県・医療機関 | 1/2,定額,3/4 |
感染症外来協力医療機関 | 都道府県・医療機関 | 1/2 |
医薬分業推進支援センター | 都道府県 | 1/2 |
食肉衛生検査所 | 都道府県・政令市 | 1/3,10/10(設備) |
精神科病院 | 都道府県・市町村・公的医療機関 | 1/2,1/3,3/4 |
精神保健福祉センター | 都道府県・指定都市 | 1/2 |
精神科デイ・ケア施設 | 地方公共団体・市町村・公的医療機関・非営利法人 | 1/2,1/3,3/4 |
精神科救急医療センター※ | 都道府県・指定都市・公的医療機関・非営利法人 | 1/2,1/3 |
※の事業については施設整備事業のみが対象
イ 費用負担
国は、地方公共団体や医療機関等が施設等を整備する場合、原則として上記表の補助率により整備費を補助しています。