請求手続きについて
1.必要書類・様式について
-
請求に必要な書類は、請求する方のご事情により異なります。下の表を参照いただき、ご自身に必要な書類をご確認ください。
-
ご不明点がある場合は、該当するQ&Aもご確認ください。不明な場合には、2の問い合わせ先へのご相談も可能です。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【1】ハンセン病元患者家族補償金支給請求書 |
必須 |
・2枚目(裏面)も必ず記載してください。 |
|
|
|
【2】ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式) |
ハンセン病歴のある方が複数名いる場合 |
|
|
|
|
【3】委任状又は成年後見人であることを証明する書類 |
|
請求者本人以外の方が、請求書を作成する場合 |
|
Q12~Q15 |
|
【4】添付書類等チェックシート |
必須 |
|
|
※表を左右に動かしてご覧ください。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【5】住民票の写し等(請求者の氏名・性別・生年月日・住所を確認できる書類) |
|
必須 |
・請求日から3か月以内に取得したもの |
Q17 |
|
【6】戸籍の附票の写し(請求者分) |
|
必須 |
・本籍・筆頭者の氏名は表示してください。 |
Q17 |
|
【7】戸籍の附票の写し(ハンセン病歴のある方分) |
|
※表を左右に動かしてご覧ください。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【8】ハンセン病療養所の在園証明書・退所証明書 |
|
ハンセン病歴のある方に、療養所入所歴がある場合は、必ず提出してください。 |
取得方法はQ26を参照してください。 |
Q26 |
|
【9】補償金・賠償金・和解金・給与金等の支給を受けたことを証明する書類 |
|
ハンセン病歴のある方に、療養所入所歴がない場合は、必ず提出してください。 |
「ハンセン病療養所入所者等に対する支給等に関する法律に基づく補償金」又は「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に基づく退所者給与金・非入所者給与金・特定配偶者等支援金」の支給決定通知書の写し、「ハンセン病に関する国からの損害賠償金又は和解一時金」の支払を受けたことを確認することができる書類 |
Q25、Q30 |
|
【10】診断書、診療録等 |
|
原則、平成8年3月31日までに作成されたもの |
Q25、 |
|
|
【11】個人情報の取扱いに関する同意書 |
原則として【8】~【10】のいずれかを提出いただく必要がありますが、何らかの理由により、【8】~【10】のいずれも提出できない場合で、ハンセン病歴のある方がご存命の場合 |
|
Q25、Q29 |
|
|
【12】ハンセン病歴のある方が死亡した事実を証明する書類 |
|
原則として【8】~【10】のいずれかを提出いただく必要がありますg、何らかの理由により、【8】~【10】のいずれも提出できない場合で、ハンセン病歴のある方がすでにお亡くなりの場合 |
|
Q25、Q29 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
国立ハンセン病療養所へのリンク
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【13】戸籍謄本 |
|
必須 |
・「請求者とハンセン病歴のある方に、請求書に記載の関係があることを確認できる」戸籍謄本を提出してください。 |
Q17 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【14】家族関係(事実婚関係を除く)に関する申立書 |
【13】の戸籍謄本により請求書に記載の家族関係を証明できない場合 |
・「【14】家族関係(事実婚関係を除く)に関する申立書(様式5)」と「【15】公的機関が発行した書類(事実婚関係以外)」を提出してください。 |
Q32 |
|
|
【15】公的機関が発行した書類(事実婚関係以外) |
|
|||
|
【16】その他家族関係(事実婚関係を除く。)の確認に参考になる書類 |
|
【15】を提出できない場合 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【17】事実婚関係に関する申立書 |
【13】の戸籍謄本により請求書に記載の家族関係を証明できない場合で、証明したい関係に事実婚関係が含まれる場合 |
・「【17】事実婚関係に関する申立書(様式6)」と「【18】同一世帯に属していたことを証明する住民票の写し」を提出してください。 ・ただし、【18】が提出できない場合は、「【19】その他事実婚関係に関し参考になる書類」を提出してください。 |
Q33 |
|
|
【18】同一世帯に属していたことを証明する住民票の写し |
|
|||
|
【19】その他事実婚関係に関し参考になる書類 |
|
【18】を提出できない場合 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【20】同居に関する申立書 |
ハンセン病歴のある方と同居していたことが補償金の支給の要件となる方で、【6】と【7】から同居していたことが確認できない場合 |
|
Q34 |
|
|
【21】同居の確認に関し参考になる書類 |
|
|
※表を左右に動かしてご覧ください。
|
書類の種類 |
様式 |
提出要否・必要となる場合 |
注意事項 |
Q&A |
|---|---|---|---|---|
|
【22】振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにする書類(通帳やキャッシュカードの写しなど) |
|
必須 |
|
|
|
【23】弁護士資格又は司法書士資格を確認することができる書類 |
|
弁護士・司法書士等の預かり金口座を振り込み先として希望する場合 |
|
Q23 |
|
【24】添付書類の日本語訳 |
|
外国語で作成された書類がある場合 |
|
|
※表を左右に動かしてご覧ください。
【様式・記載例】
| ハンセン病元患者家族補償金支給請求書 | 様式1[165KB] | 記載例1[198KB] |
| ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式) | 様式2[156KB] | 記載例2[265KB] |
| 添付書類等チェックシート | 様式3[187KB] | 記載例3[206KB] |
| 個人情報の取り扱いに関する同意書 | 様式4[142KB] | 記載例4[174KB] |
| 家族関係に関する申立書 | 様式5[101KB] | 記載例5[153KB] |
| 事実婚関係に関する申立書 | 様式6[88KB] | 記載例6[232KB] |
| 同居に関する申立書 | 様式7[51KB] | 記載例7[94KB] |
| 支払い未済の補償金の申出書 | 様式8[216KB] | 記載例8[237KB] |
※表を左右に動かしてご覧ください。
2.問い合わせ先について
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省の下記の相談窓口まで電話又はメールで御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
- 電話
- 03-3595-2262
- 受付時間
- 10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。祝日、年末年始除く。)
- 対応言語
- 日本語
- メール
- hoshoukin[アットマーク]mhlw.go.jp
※[アットマーク]は@に置き換えて送信してください。
3.補償金の請求方法について
請求書類は、以下の提出先に郵送で提出してください。
提出先
- 郵便番号
- 100-8916
- 住所
- 東京都千代田区霞が関1-2-2
- 宛先
- 厚生労働省 健康・生活衛生局補償金担当宛て
- 請求書類は、日本語で作成してください。添付書類の中に、外国語で作成されたものがあるときは、和文を添付してください。
- メールやFAXによる提出は受け付けておりません。
- 補償金請求書(様式1)のみ、オンラインによる申請も可能です。その場合はその他の添付書類を、別途郵送していただく必要があります。(オンライン申請はこちら(ハンセン病元患者家族補償金支給請求)より)
4.Q&A
ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A(詳細版)(PDF形式)[2.0MB]
対象者について
Q1 補償金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。
Q3 ハンセン病歴がある者の姻族(子の配偶者、配偶者の兄弟姉妹等)や3親等の血族(ひ孫・おい・めい等)について、同居が要件となっているのはなぜですか。
Q4 かつて、ハンセン病の患者であった者として国から和解一時金の支払を受けましたが、今回の補償金の支給を受けることはできますか。
Q5 ハンセン病の患者であった者の遺族として和解一時金を受け取りましたが、今回の補償金の支給を受けることはできますか。
Q6 日本国籍を持っていませんが、補償金の支給を受けることができますか。
Q7 日本に住んだことはありませんが、日本の統治下にあった、戦前(昭和20年(1945年)8月15日まで)の台湾に住んでいたことがあります。補償金の支給対象となりますか。
補償額について
Q8 補償金の額はいくらですか。補償金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。
Q9 家族であったことがある者の中にハンセン病歴のある者が複数名いる場合、人数分の補償金の支給を受けられますか。
Q10 ハンセン病歴のある者の兄弟として130万円の支払を受けましたが、その後、親にもハンセン病歴があったことがわかりました。ハンセン病歴のある者の子として補償金の支払を受けることはできますか。
申請手続きについて
Q12 補償金の対象となる者が、認知症等で請求ができない場合は、どうすれば良いですか。
Q13 請求者が成年被後見人の場合、請求者欄はどのように記載をすれば良いですか。
Q14 (成年後見人ではない)代理人が請求者に代わって請求書を提出する場合、どのようにすれば良いですか。
Q15 家族(祖父等)にハンセン病歴があることを知らない家族(孫等)の分もまとめて請求したいのですが、委任状を添付せずに請求することは可能ですか。
Q16 家族であったことがある者の中にハンセン病歴のある者が複数名いる場合に、ハンセン病歴のある者複数名についての請求を行った方が良いのはなぜですか。
Q17 補償金の請求をする場合には、どのような書類が必要ですか。
Q18 家族のハンセン病歴やハンセン病歴のある者との家族関係を証明する文書が見つからず、提出できない場合はどうなりますか。
Q19 補償金を請求する前に亡くなってしまった場合には、補償金は受け取れなくなってしまうのですか。
申請書類について
Q24-1 「戸籍の附票」とは、どのような書類ですか。どこで入手できますか。
Q24-2「戸籍の附票の写し」を提出できない場合は、どうすれば良いですか。
Q25 「請求者の家族に平成8年(1996年)3月31日までのハンセン病の発病歴があることを証明する書類等」とは、具体的にはどのような書類ですか。
Q26 ハンセン病療養所の「在園証明書」や「退所証明書」はどこから入手できますか。
Q27 家族が昔受診した医療機関に診断書やカルテがあるかどうか分かりません。家族が現在通院している医療機関で作成してもらった診断書でも構いませんか。
Q28 医療機関に診断書やカルテの開示を請求する際、必要な書類はありますか。
Q29 補償制度について上手く説明できず、医療機関から診断書やカルテの写しを提供してもらえませんでした。どうすれば良いですか。
Q30 Q25の「請求者の家族にハンセン病歴があることを証明する書類等」を提出することができない場合、厚生労働省(国立ハンセン病療養所)のデータで確認してもらえますか。
Q31 戸籍は、どの時点の、どの範囲のものを提出すれば良いですか。
Q32 戸籍上の関係が実際の血縁関係と異なるため、戸籍では、Q1の※3の期間にハンセン病歴のある者と請求書に記載の関係であったことを証明することができません。
Q33 請求者がQ1の※3の期間にハンセン病歴のある者と事実婚関係にあったことを証明するためには、どのような書類が必要ですか。
Q34 文書の保存年限を超過しており、ハンセン病歴のある者と当時同居していたことを証明する「住民票」や「戸籍の附票」が市区町村に残っていませんでした。
申請に係る費用について
その他
対象者について
Q1 補償金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。
平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます(以下Q1において同じ。)。
-
ア 配偶者
-
イ 親、子
-
ウ 1親等の姻族等(※4)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
-
エ 兄弟姉妹
-
オ 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
-
カ 2親等の姻族等(※6)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
-
キ 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方

-
※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域(Q7を参照)に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までにハンセン病を発病した方に限ります。
-
※2 昭和20年(1945年)8月15日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
-
※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方とア~キの関係にあったことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴(※2)がある方が対象です。
-
※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
-
※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996年)3月31日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
-
※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
Q2 補償金の対象とならない場合の具体例を教えてください。
例えば、次のような場合は、補償金の対象となりません。
[対象とならない場合の例]
-
○ ハンセン病を発病した方と平成8年(1996年)4月1日以降に家族関係を形成(出生、婚姻等)した方(Q1の※3を参照)
-
(例)平成30年に生まれた孫、平成10年(1998年)に結婚した配偶者
-
○ ハンセン病を発病する前にしか家族関係がなかった方(Q1の※3を参照)
-
(例)ハンセン病を発病した方とかつて婚姻関係にあったが、その方が発病する前に離婚していた場合(Q1の※3を参照)
-
○ 3親等の姻族又は4~6親等の親族の方(Q1のア~キを参照)
-
(例)ハンセン病を発病した方のひ孫の配偶者(3親等の姻族)
-
(例)ハンセン病を発病した方の甥・姪の子(4親等)
-
○ 平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の場合には昭和20年(1945年)8月15日まで)の間に国内等居住歴のない場合(Q1の※2、※3を参照)
-
(例)かつて米州に住んでおり、平成20年(2008年)に日本に移住した方
-
○ ハンセン病を発病した方に平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の場合には昭和20年(1945年)8月15日まで)の間に国内等居住歴のない場合(Q1の※2、※3を参照)
-
(例)欧州でハンセン病を発病し平成10年(1998年)に日本に移住した方の家族
-
(例)欧州でハンセン病を発病し昭和30年(1955年)に台湾、朝鮮等に移住した方(日本での居住経験無し)の家族
Q3 ハンセン病歴がある者の姻族(子の配偶者、配偶者の兄弟姉妹等)や3親等の血族(ひ孫・おい・めい等)について、同居が要件となっているのはなぜですか。
親、子、配偶者、兄弟姉妹については、一般的に同居している蓋然性が高く、また、同居していなくとも偏見差別による精神的苦痛を受けた可能性が高いことから、同居していたかどうかにかかわらず、補償金の対象となります。
孫やおい・めい等は、上記親族と比較して、対象患者との関係が遠いものの、ハンセン病の患者であった方と同居していた場合には、同じく偏見差別による精神的苦痛を受けた可能性が高いと考えられることから、同居要件を満たす方については補償金の対象となります。
Q4 かつて、ハンセン病の患者であった者として国から和解一時金の支払を受けましたが、今回の補償金の支給を受けることはできますか。
補償金の支給を受けることはできません。
今回の補償金は、らい予防法に基づく入所政策の下で、厳しい偏見・差別にさらされたという事実を踏まえたものであり、この点でハンセン病歴のある方への和解一時金等との共通性を有しているため、ハンセン病の患者であった者として国から次の金銭の支払を受けた方は、Q1の要件を満たしている場合であっても、今回の補償金の対象外となります。
-
①ハンセン病の患者であった者として国から受けたハンセン病に係る国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償
-
②ハンセン病に係る裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成13年7月23日付けの基本合意書又は平成14年1月28日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。次条において同じ。)に基づく金銭の支払(和解一時金)
-
③ハンセン病療養所入所者等に対する支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第3条の規定による補償金の支給(同法第6条第1項の規定による補償金の支給)
Q5 ハンセン病の患者であった者の遺族として和解一時金を受け取りましたが、今回の補償金の支給を受けることはできますか。
Q1の要件を満たせば、今回の補償金の支給対象となります。
Q6 日本国籍を持っていませんが、補償金の支給を受けることができますか。
Q1の要件を満たせば、国籍の有無や現在日本に住んでいるかどうかにかかわらず、補償金の支給対象となります。
Q7 日本に住んだことはありませんが、日本の統治下にあった、戦前(昭和20年(1945年)8月15日まで)の台湾に住んでいたことがあります。補償金の支給対象となりますか。
告示(※)で指定する地域に居住されていた方(Q1の他の要件も満たす方)は補償金の支給対象となる場合があります。詳しくは、厚生労働省の相談窓口に問合せてください。
-
(※)ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条第1項第1号及び第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所並びに同項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める本邦以外の地域(令和元年厚生労働省告示第172号)
補償額について
Q8 補償金の額はいくらですか。
補償金の額は、以下のとおりです。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
|
|
対象者 |
補償金の額 |
|---|---|---|
|
ア |
配偶者 |
180万円 |
|
イ |
親、子 |
|
|
ウ |
1親等の姻族等(※1)であって、 |
|
|
エ |
兄弟姉妹 |
130万円 |
|
オ |
祖父母・孫であって、 |
|
|
カ |
2親等の姻族等(※3)であって、 |
|
|
キ |
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、 |
-
※1 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
-
※2 「同居」とは、発病から平成8年(1996年)3月31日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
-
※3 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
Q9 家族であったことがある者の中にハンセン病歴のある者が複数名いる場合、人数分の補償金の支給を受けられますか。
補償金は、請求者とハンセン病歴のある御家族1名との関係についてのみ、お支払いすることとしています。「令和元年6月28日熊本地方裁判所判決」の認容額の考え方と同様、家族であったことがある方の中にハンセン病歴のある方が複数名いる場合は、請求者と家族関係等が認められたハンセン病歴のある方のうち、補償額が最も高額となる対象患者との関係について、補償金を支給します。
例えば、請求される方の御尊父様と御令兄様にハンセン病歴がある場合、最も補償額が高い「血族である子」として180万円を支給します。
Q10 ハンセン病歴のある者の兄弟として130万円の支払を受けましたが、その後、親にもハンセン病歴があったことがわかりました。ハンセン病歴のある者の子として補償金の支払を受けることはできますか。
補償金は、請求者とハンセン病歴のある御家族1名との関係についてのみ、支給することとしています。Q8のエ、オ、カ又はキとして補償金130万円の支払を受けた方が、後に、Q8のア、イ又はウとして補償金の支給を受けようとするときは、差額の50万円を支給します。
申請手続きについて
Q11 補償金の請求はどのように行えばよいのですか。
原則として、必要書類を厚生労働省に郵送で直接提出して請求いただくことになっています。
-
※メールやFAXによる提出は受け付けておりません。
-
※請求は、日本語で行っていただきます。添付書類の中に、外国語で作成されたものがあるときは、和文を添付してください。
-
※補償金請求書(様式1及び様式2)のみ、オンラインによる申請も可能です。その場合も、その他の様式・添付書類は、別途郵送していただく必要があります。 (オンライン申請はこちら(ハンセン病元患者家族補償金支給請求)より)
なお、家族であったことがある方の中にハンセン病歴のある方が複数名いらっしゃる場合には、可能な限り、ハンセン病歴のある方複数名についての請求を行っていただくことが望ましいです(Q16を参照)。
Q12 補償金の対象となる者が、認知症等で請求ができない場合は、どうすれば良いですか。
成年後見制度を活用して後見人の方が請求を行うことができます。
請求者本人に代わって、後見人が請求書を提出する場合には、請求書の「1.請求者の情報」の請求者氏名欄に成年後見人が代理請求する旨(Q13を参照)を記載の上、後見人の本人確認資料に加え、後見人であることを証明する書類を提出してください。なお、請求書の「1.請求者の情報」の請求者住所欄には、請求者本人の住所を記載し、請求書の「2.問合せの際に希望する連絡先」の住所欄に成年後見人の住所及び連絡先を記載して下さい。
Q13 請求者が成年被後見人の場合、請求者欄はどのように記載をすれば良いですか。
「1. 請求者の情報」の請求者氏名の欄には、記入者が成年後見人であることが明確に分かるよう「成年被後見人○○の成年後見人××」のような形式で記載してください。
Q14 (成年後見人ではない)代理人が請求者に代わって請求書を提出する場合、どのようにすれば良いですか。
請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、代理人が請求者本人により適切に代理権を授与された者であることを確認するため、委任状を提出してください。委任状には、明確に委任する内容を記載するとともに、代理人の本人確認資料の写しを提出してください。なお、追加の提出資料を求める場合や請求者本人の意思を直接確認する場合があります。
-
(参考)委任状に最低限記載すべき事項
-
・請求者本人氏名及び住所
-
・代理人氏名及び住所
-
・請求者本人と代理人の関係
-
・委任する内容
-
※ 委任する内容は明確に記載してください。
-
(例:ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の請求に関する一切の件)
-
・請求者本人の自署又は押印
-
・委任の日付
Q15 家族(祖父等)にハンセン病歴があることを知らない家族(孫等)の分もまとめて請求したいのですが、委任状を添付せずに請求することは可能ですか。
本補償金の目的を認識されずに補償金の支給を受けた場合、「らい予防法に基づく施設入所施策の下で、ハンセン病歴のある方の御家族が被った精神的苦痛を慰謝する」という本補償金の目的を達成することができないため、委任状の添付がない場合、請求を受け付けることはできません。
Q16 家族であったことがある者の中にハンセン病歴のある者が複数名いる場合に、ハンセン病歴のある者複数名についての請求を行った方が良いのはなぜですか。
ハンセン病歴のある方複数名についてまとめて請求をしていただくと、次のメリットがあります。
-
①請求に係るハンセン病歴のある御家族に補償金額が同額である関係性の方が複数名いる場合、事実認定が容易である御家族に関する請求内容を優先して審査することにより、認定がスムーズになる可能性があります。
-
②補償金の請求はハンセン病歴のある方との関係ごとにしていただく必要があり、あるハンセン病歴のある御家族との関係についての請求を、当該請求に必要な書類が揃わなかったからといって、別のハンセン病歴のある御家族との関係についての請求であったことにすることはできません(別のハンセン病歴のある御家族との関係について請求するためには、改めて請求をし直していただく必要があります)。そのため、例えば、請求者が、あるハンセン病歴のある方1名との関係についてのみ補償金を請求し、その後亡くなってしまった場合において、当該ハンセン病歴のある御家族のほかにハンセン病歴のある御家族がいらっしゃっても、請求し直すことができず、御遺族が補償金を受け取ることができなくなります。あらかじめハンセン病歴のある方複数名についての請求を行っていただければ、ハンセン病歴のある方1名との関係についての請求が認められなかった場合に改めて他のハンセン病歴のある方についての請求を行っていただかなくとも、あらかじめ請求いただいた他のハンセン病歴のある方についての請求の認定・審査に移ることができます。
Q17 補償金の請求をする場合には、どのような書類が必要ですか。
請求には次の書類が必要です。家族であったことがある方の中にハンセン病歴のある方が複数名いらっしゃる場合には、可能な限り、ハンセン病歴のある方複数名分の書類を揃えて請求してください(Q11、Q16を参照)。
ただし、すぐに全ての書類がそろわない場合などは、添付書類を後から提出することも可能ですので、厚生労働省の相談窓口に相談してください。
なお、下線を付している書類については、様式を使用し、作成してください。様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができるほか、ハンセン病療養所等でも紙媒体の様式を入手することができます。また、御連絡をいただければ、個別に郵送いたします。
① 補償金請求書(様式1)
請求書には、様式に沿って、必要事項を記載してください。補償金支給の認定に当たって重要な資料となります。ハンセン病歴のある方複数名との関係についての請求を行う方は、申請書追加様式(様式2)を御使用ください。
-
② 添付書類
-
(1)添付書類等チェックシート(様式3)
-
(2)住民票の写し
-
※ 請求日から3か月以内(2019年11月22日以降)に取得したものを提出してください。
-
※ 「住民票の写し」とは、市区町村が管理している住民票原本である住民票台帳の内容を専用の紙に写したものです。「住民票の写し」をコピーしたものは、正式な証明書として成り立ちません。必ず「住民票の写し」の原本を提出してください。ただし、同一世帯に属する家族が同時に請求する場合は、どなたか一名代表の方について「住民票の写し」の原本1つを提出いただき、他の方については、「住民票の写しのコピー」を提出いただければ構いません。その際、「住民票の写しのコピー」に、「「住民票の写し」(原本)は、○○(代表の方の氏名)の請求書に添付しています。」等と記載して提出して下さい。
-
(3)戸籍の附票の写し(本籍・筆頭者の氏名は表示すること)(Q24-1、Q24-2、Q34を参照)
-
※ 請求者及びハンセン病歴のある方それぞれについて対象期間に国内等居住歴(Q1の※2、※3を参照)があること、請求者とハンセン病歴のある方の同居歴があること(Q1のウ、オ、カ又はキに該当する方のみ)を確認するため、提出してください。
-
※ 「戸籍の附票の写し」とは、市区町村が管理している戸籍の附票原本の内容を専用の紙に写したものです。「戸籍の附票の写し」をコピーしたものは、正式な証明書として成り立ちません。必ず「戸籍の附票の写し」の原本を提出してください。
-
(4)ハンセン病療養所が発行する入所証明書など、請求者の家族であったことがある方に平成8年(1996年)3月31日までのハンセン病の発病歴があることを証明する書類等(Q25~Q30を参照)
-
※ 補償金の支給認定に当たっての重要な資料になりますので、できる限り、請求書と併せて提出してください。
-
(5)戸籍謄本(全部事項証明書)(Q31を参照)
-
※ 請求者がQ1の※3の期間にハンセン病歴のある方と請求書に記載の関係であったことを確認できるもの。
-
※ 戸籍により請求書に記載の家族関係があったことを証明できない場合については、Q32、Q33を参照。
-
(6)補償金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)(Q23を参照)
-
(7)その他請求に係る事実を証明する資料
-
(8)添付書類の日本語訳(外国語で作成された添付書類がある場合のみ)
Q18 家族のハンセン病歴やハンセン病歴のある者との家族関係を証明する文書が見つからず、提出できない場合はどうなりますか。
家族のハンセン病歴やハンセン病歴のある方との家族関係を証明する文書が見つからない場合であっても、厚生労働省に設置される認定審査会において、請求者及び関係者の陳述の内容などの請求に係る情報を総合的に勘案した審査を行い支給対象であるかどうかを認定します。そのため、公的機関が発行した書類がない場合には、審査の参考となり得る資料をできる限り提出してください(Q25~Q33を参照)。
Q19 補償金を請求する前に亡くなってしまった場合には、補償金は受け取れなくなってしまうのですか。
補償金の請求をせずにお亡くなりになった場合は、補償金を受け取ることができません。すぐに全ての添付書類がそろわない場合、まずは請求書と請求者が生存していることを証明できる住民票等の写しを提出してください。
ただし、補償金の支給を受けることができる方が、補償金の請求をした後にお亡くなりになった場合には、生計が同一だった御遺族等が補償金を受け取ることができます。手続の詳細については、厚生労働省相談窓口に問合せてください。
Q20 補償金を請求してから支給されるまでどれくらいの期間がかかりますか。
請求から補償金支給の認定までに要する期間については、調査や審査に要する期間や請求者の個別の事情により異なります。
-
※公的機関が発行した書類により認定に係る事実を証明することができる場合は、原則、認定審査会の審査にかけることなく認定を行うこととしているため、認定までの期間が短くなる可能性があります。
認定された方については、認定月の月末を目処に補償金をお支払いします。補償金の支払は、厚生労働省から補償金の支払業務の委託を受けている独立行政法人福祉医療機構が行います。
Q21 補償金の請求はいつまでに行えば良いですか。
補償金の請求期限は、令和元年(2019年)11月22日(法律の施行日)から令和11年(2029年)11月21日までです。
Q22 申請に関する問合せは、どこに行えば良いですか。
厚生労働省難病対策課の相談窓口までお問い合わせください。
(連絡先)厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-3595-2262(10:00~16:00)
Q23 請求者本人が金融口座を保有していない場合、親族の口座を振込口座としても良いですか。
補償金の振込先口座は請求者本人名義の口座が原則であり、請求者本人が金融口座を保有していない場合は新規口座を開設してください(その場合、まずは請求書の振込先口座を空欄で提出し、口座開設後に追加で口座情報を提出してください)。
ただし、弁護士又は司法書士等の預かり金口座を振込先として希望する場合は、弁護士資格又は司法書士資格を確認することができる書類を提出してください。
本人が金融口座を保有しておらず、また新規口座の開設が困難な特別の事情がある場合には、厚生労働省の相談窓口まで相談してください。
Q24-1 「戸籍の附票」とは、どのような書類ですか。どこで入手できますか。
戸籍の附票は、戸籍簿と共に本籍地で管理されている書類です。戸籍の附票には、戸籍が作られてから現在に至るまで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。ハンセン病歴のある方がハンセン病を発病したとき(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日まで)の間の住所が確認できるものを提出してください。 なお、住民基本台帳法の一部改正により令和4年1月11日以降、本籍・筆頭者の氏名が原則表示されなくなりました。審査に必要な情報となりますので、表示を希望する旨を市区町村にお伝えください。
-
※1 市区町村に附票を請求する際には、「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかをあらかじめ確認し、住所を証明したい時期に本籍を置いていた市区町村に、証明したい住所と時期を伝えて戸籍の附票を取り寄せてください(本籍を変更(転籍)した場合、現在の附票には、転籍以降の住所しか記録されていません。また、市区町村によっては、戸籍のコンピュータ化の際に附票の作り替えを行ったことにより、証明に必要な住所が全て載っていない可能性があります。)。
-
※2 ハンセン病歴のある方が請求者のQ1のア、イ又はエであり、ハンセン病療養所の入所証明書等(Q25を参照)を提出する場合は、ハンセン病歴のある方分の戸籍の附票の提出は、原則不要です。
-
※3 公的機関が発行した書類により認定に係る事実を確認することができる場合は、原則として認定審査会の審査にかけることなく認定を行うこととしているため、認定までに要する期間が短くなる可能性があります。
Q24-2 「戸籍の附票の写し」を提出できない場合は、どうすれば良いですか。
「戸籍の附票」が市区町村に残っていない場合など、「戸籍の附票の写し」を提出できない場合、証明したい期間に住所を有していた市区町村で発行される「住民票の写し」(又は「住民票の除票の写し」)を提出してください。
ただし、「戸籍の附票」や「住民票」の保存期間は、最近まで「5年間」とされていたこともあり、市区町村によっては、平成8年以前のものを廃棄してしまっている場合があります(※)。「戸籍の附票の写し」も「住民票の写し」も提出できない場合は、ハンセン病歴のある方との関係ごとに、以下の対応をお願いします。
-
※ 保存期間が過ぎていても、保存されている場合もありますので、市区町村に問い合わせてください。
<ハンセン病歴のある方の“親・子・配偶者・兄弟姉妹”である方>
-
○ 請求の際に書類が市区町村等に残っていなかった旨を「添付書類チェックシート(様式3)の伝達事項欄などに記載の上、提出してください。
<ハンセン病歴のある方の“親・子・配偶者・兄弟姉妹”以外である方>
-
○ Q34を参照してください。
Q25 「請求者の家族に平成8年(1996年)3月31日までのハンセン病の発病歴があることを証明する書類等」とは、具体的にはどのような書類ですか。
原則として、ハンセン病療養所が発行する「在園証明書」又は「退所証明書」を提出してください。在園証明書等の提出が難しい場合は、次の書類を提出してください。なお、下線を付している書類については、様式を使用し、作成してください。様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができるほか、御連絡をいただければ、厚生労働省から個別に郵送いたします。
<在園証明書等の提出が難しい場合>
-
①ハンセン病療養所入所者等に対する支給等に関する法律(平成13年法律第63号)に基づく補償金の支給決定通知の写し
-
②ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年6月18日法律第82号)に基づく退所者給与金・非入所者給与金・特定配偶者等支援金の支給決定通知の写し
-
③ハンセン病に関して国から損害賠償金又は和解一時金の支払を受けたことを確認することができる書類
-
④医師の診断書(ハンセン病の発病時期が明らかであり、かつ、原則、平成8年(1996年)3月31日までに作成されたものとする)
<上記①~④の提出が難しい場合>
-
⑤ハンセン病を発病した事実を確認することができるカルテ等(原則、平成8年(1996年)3月31日までに作成されたものとする)
<上記①~⑤の提出が難しい場合>
-
⑥次のいずれかの書類のうち、提出できるもの。
-
ア 厚生労働省の保有個人情報(次に列挙する情報)の目的外利用に関するハンセン病歴のある方の同意書(様式4)
(ハンセン病歴のある方が死亡した場合にあっては、その事実及び死亡年月日を証明する書類) -
・ハンセン病歴のある方やその遺族・相続人に対して支払われた損害賠償金、和解一時金、補償金(ハンセン病療養所入所者等に対する支給等に関する法律に基づくもの)の認定に関する情報
-
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に基づく退所者給与金、非入所者給与金、特定配偶者等支援金の認定に関する情報
-
・ハンセン病療養所への入所歴に関する情報
-
・ハンセン病歴のある方の家族関係に関する情報
-
イ ハンセン病歴及びハンセン病の発病時期に関する医師の意見書
-
※ 公的機関が発行した書類(在園証明書、①~⑤)又は⑥のアに列挙する情報により認定に係る事実を確認することができる場合は、原則、認定審査会の審査にかけることなく認定を行うことになるため、認定までに要する期間が短くなる可能性があります。
Q26 ハンセン病療養所の「在園証明書」や「退所証明書」はどこから入手できますか。
在園証明書や退所証明書は、ハンセン病療養所で発行しています。御家族の方が入所されていた療養所に請求してください。療養所に退所証明書等を請求される際、ハンセン病歴のある御家族が御存命の場合は、Q25の⑥アの同意書(様式4)を療養所に提出してください。
-
※ ハンセン病歴のある御家族が既に亡くなられている場合、Q25の⑥のアの同意書(様式4)を療養所に提出する必要はありません。
-
※ 御家族が入所されていた療養所が現在存在しない場合、添付書類等チェックシート(様式3)にその旨を記載し、提出してください(ハンセン病歴のある御家族が御存命の場合は、これに加えて、Q25の⑥のアの同意書(様式4)を併せて提出してください)。
Q27 家族が昔受診した医療機関に診断書やカルテがあるかどうか分かりません。家族が現在通院している医療機関で作成してもらった診断書でも構いませんか。
今回の補償金は、らい予防法廃止(平成8年(1996年)3月31日)までにハンセン病を発病した方の御家族を対象とするものであり、請求に当たっては、同日までにその方がハンセン病を発病していたことを証明する書類を提出していただく必要があります。
ハンセン病歴のある方の発病時期をさかのぼって診断することは困難であるとも言われているため、原則として、同日までに作成された診断書やカルテを提出いただくこととしています。同日までに作成された診断書や診療録が現存していない場合、認定審査会における審査の参考とするため、現在通院されている医療機関などが作成した、御家族のハンセン病の発病時期に関する所見を記載した医師の意見書を提出してください。
Q28 医療機関に診断書やカルテの開示を請求する際、必要な書類はありますか。
診断書の請求等のために必要な書類については、各医療機関にお問い合わせください。
Q29 補償制度について上手く説明できず、医療機関から診断書やカルテの写しを提供してもらえませんでした。どうすれば良いですか。
厚生労働省から医療機関に問い合わせますので、「添付書類等チェックシート」(様式3)にその旨記載の上、請求してください。その際、ハンセン病患者である御家族が御存命の場合は、「個人情報の取扱に関する同意書」(様式4)を提出ください。
Q30 Q25の「請求者の家族にハンセン病歴があることを証明する書類等」を提出することができない場合、厚生労働省(国立ハンセン病療養所)のデータで確認してもらえますか。
御家族のハンセン病の発病時期を証明できる他の書類を御提出いただくか、厚生労働省の相談窓口まで相談してください。
Q31 戸籍は、どの時点の、どの範囲のものを提出すれば良いですか。
後述する戸籍の仕組みにより、現在請求者が搭載されている戸籍では、審査に必要な情報が確認できない場合があります。「請求される方とハンセン病歴のある方の間に請求書に記載の家族関係があったこと」が確認できる戸籍謄本(※1)を提出してください。
戸籍は原則として、一組の夫婦とその未婚の子ごとに作られ、本籍地の市区町村で管理されます。結婚すると、親の戸籍から除かれ、配偶者と新しく夫婦の戸籍が作られます。また、本籍地を別の市区町村に移した場合、移した市区町村で新しい戸籍が作られ、元の戸籍は除籍されます(※2)。
新しく戸籍が作られた場合、新しい戸籍には、元の戸籍に書かれている内容の全てが反映されるわけではありません。例えば、結婚で作られた請求者夫婦の戸籍を見ても、請求者に兄弟がいるかどうかまではわかりません。請求者の兄弟との関係を証明するには、現在の戸籍謄本のほかに、現在から過去に遡って複数の戸籍を取得する必要があります。後述する必要な戸籍の範囲の例を参考に、必要な範囲の戸籍を提出してください。
-
※1 戸籍には、次の種類があります。
-
・戸籍謄本:戸籍に入っている全員の事項を写したものであり、「全部事項証明」とも呼ばれています。
-
・戸籍抄本:戸籍に記載されている一部の方のみの事項を抜粋して写したものであり、「個人事項証明」とも呼ばれています。
-
※2 この他、戸籍法の改正などで新様式の戸籍に変える場合(※3)、戸籍簿が破れた場合も、戸籍が新しく作られます。
-
※3 戸籍の改製の代表的なものは次のとおりです。戸籍に関する法律「戸籍法」の改正されることにより、新たに戸籍を作り変えた場合、作り変える前の戸籍を「改正原戸籍」と言います。
-
①昭和の改製(昭和32年):「家」を一つの単位とした構成から、「夫婦と同氏の子」を単位とした構成へ変更したもの。
-
②平成の改製(平成6年):自治体による戸籍の管理が紙だけでなくコンピュータでも可能となったもの(自治体によってはコンピュータ化されておらず平成の改製原戸籍がない場合もあります)。


Q32 戸籍上の関係が実際の血縁関係と異なるため、戸籍では、Q1の※3の期間にハンセン病歴のある者と請求書に記載の関係であったことを証明することができません。
戸籍により関係を証明できない場合は、戸籍謄本(※)に加え、次の書類を提出してください。厚生労働省に設置される認定審査会において、提出された資料等を総合的に勘案し、要件に該当するかどうか、審査を行います。
※ 請求者とハンセン病歴のある方の戸籍上の関係を確認できるものを提出してください。
なお、下線を付している書類の様式として、「家族関係に関する申立書(様式5)」を使用して下さい。この様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができるほか、御連絡をいただければ、厚生労働省から個別に郵送いたします。
-
①次の内容に関する説明を記載した書類(様式5)
-
・請求者の生い立ち、請求者とハンセン病歴のある方等の関係
-
(例:入所者である両親のもとに生まれてすぐに母の妹(叔母)に引き取られ、育てられた。)
-
・戸籍による関係の証明が困難である理由
-
(例:ハンセン病への偏見差別が子(請求者)に及ぶことをおそれ、戸籍上も、叔母の実子として届けられ、血縁上の母親は戸籍上「伯母」に、血縁上の父親は「伯父」になっているため。)
-
②請求者とハンセン病歴のある方の関係に関して記載のある公的機関が発行した書類(療養所の入所者台帳の写し、母子健康手帳の写し等)
-
③②の提出が困難な場合、次に関する親族等の証言を記載した書面及び証言に虚偽の内容がないことを誓約する書面(様式5)
-
・請求者とハンセン病歴のある方の関係
-
(例:ハンセン病歴のある方から、「療養所では子どもを育てられないので、子どもを育ててほしいと頼まれ、○年間請求者を育てた」など)
-
・戸籍による関係の証明が困難である理由
-
(例:ハンセン病歴のある方から、「入所者の子どもであることを隠したいので、戸籍上の親になってほしいと頼まれ、引き受けた」など)
-
④その他次に掲げる資料などの家族関係証明の参考となる書類
-
・同居の事実を推認することができる客観的資料(卒業アルバムの写真の写し(通学していた小学校名や通学していた年代が分かるもの)、宛先住所・宛名の記載や消印がある手紙の写し、公共料金の領収書の写し、運転 免許証の写し、福祉手帳の写しなど)
-
・扶養の事実を証明することができる書類(扶養証明書の写し、遺族年金証書の写し等)
-
※公的機関が発行した書類(②)により認定に係る事実を確認することができる場合は、原則、認定審査会の審査にかけることなく認定を行うこととしているため、認定までに要する期間が短くなる可能性があります。
Q33 請求者がQ1の※3の期間にハンセン病歴のある者と事実婚関係にあったことを証明するためには、どのような書類が必要ですか。
事実婚関係の証明には、次の書類を提出してください。
なお、下線を付している書類の様式として、「事実婚関係に関する申立書(様式6)」を使用してください。この様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができるほか、御連絡をいただければ、厚生労働省から個別に郵送いたします。
-
①当時の婚姻の意思についての当事者それぞれの申立書(様式6)(ハンセン病歴のある方が死亡している場合や現在既に関係を解消しており当事者からの申立を得ることが困難な場合にあっては、当該者に係る婚姻の意思についての第三者の証言を記載した書面及び証言に虚偽の内容がないことを誓約する書面(様式6))
-
②同一世帯に属していたことを証明する住民票の写し
-
③②の提出が困難な場合は、事実婚関係証明の参考となる書類(次のア、イに掲げる資料のいずれかに加えて、「同居を証明する資料(Q34を参照)」)
-
※ただし、「同居に関する申立書」については、「事実婚関係に関する申立書」(様式6)の様式内の「同居に関する申立」欄に記載ください。また、当時、事実婚関係にあった者と別居していた場合は、「同居を証明する資料」の代わりに「別居に関する申立書」(様式6)及び「別居に関する第三者の証言を記載した書面及び証言に虚偽の内容がないことを誓約する書面」(様式6)を提出してください。
-
ア 扶養の事実を証明する書類(扶養証明書の写し、遺族年金証書の写し等)
-
イ 以下に掲げる書類(提出できるもの全て)及び夫婦として共同生活を営んでいたことに関する第三者の証言を記載した書面(様式6)
-
○結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類
-
○ハンセン病歴のある方の葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写し等)
-
○その他事実婚関係の証明の参考となる書類(例)
-
・宛先住所・宛名の記載や消印がある連名の郵便物の写し
-
・公共料金の領収証(内縁の夫(妻)が、内縁の妻(夫)の公共料金を
負担しているもの)の写し -
・宛先住所・宛名の記載や消印がある連名の郵便物の写し
-
・生命保険の保険証の写し
-
・未納分の税の領収証(内縁の夫(妻)に未支払の市民税等があり、当
該夫(妻)の死亡後に内縁の妻(夫)が支払ったもの)の写し -
・賃貸借契約書(入居者の続柄に「見届けの妻」、「婚約者」、「内縁」等
と記載されているもの)の写し -
・定期的に送金があった事実を確認できる書類(預金通帳、振込明細書
又は現金書留封筒等)の写し
-
※公的機関が発行した書類(②)により認定に係る事実を証明することができる場合は、原則、認定審査会の審査にかけることなく認定を行うこととしているため、認定までに要する期間が短くなる可能性があります。
Q34 文書の保存年限を超過しており、ハンセン病歴のある者と当時同居していたことを証明する「住民票」や「戸籍の附票」が市区町村に残っていませんでした。
市区町村に書類が残っておらず、「住民票の写し」又は「戸籍の附票の写し」を提出できない場合、請求の際にその旨お伝えいただく(※)とともに、次に掲げる資料のうち、提出できるもの全てを提出してください。
※ 添付書類チェックシートの伝達事項欄を活用してください。
なお、下線を付している書類の様式として、「同居に関する申立書(様式7)」様式を使用してください。この様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができるほか、御連絡をいただければ、厚生労働省から個別に郵送いたします。
-
①同居に関する申立書(様式7)
-
②同居していたことに関して参考となる客観的資料 (写真の写し、宛先住所・宛名の記載や消印がある手紙の写し、公共料金の領収書の写し、運転免許証の写し、福祉手帳の写しなど)
-
③扶養の事実を証明することができる書類(扶養証明書等)
-
④請求者とハンセン病歴のある方が同居していたことに関する2名以上の第3者の証言及び証言の内容に虚偽がないことに関する誓約書(様式7)
申請に係る費用について
Q35 戸籍謄本を取得するための費用は、自己負担しなければなりませんか。
当該請求に係る戸籍謄本取得のための費用については、市区町村ごとに条例でその取扱いを定めております。お住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q36 医療機関から家族のハンセン病歴に関して記載のあるカルテを取得するための費用は、自己負担しなければなりませんか。
自己負担となります。
その他
Q37 補償金には、税金がかかりますか。
今回の補償金には、所得税等の税金はかからないこととされています。
Q38 補償金の請求をしたことを家族に知られたくありません。問合せ先を指定できますか。また、認定されたかどうかはどのように知らされますか。
請求書様式にて、問合せの際の連絡先を指定することができます。「1.請求者の情報」に記載の連絡先以外への連絡を希望する場合は、「2.問合せの際に希望する連絡先」に希望の連絡先を記載してください。
なお、厚生労働省から請求書の問合せ先の電話番号(問合せ先を指定していない場合は、「1.請求者の情報」の電話番号)に連絡する際、電話に応答された請求者・問い合わせ先の者以外の方にも、問合せの趣旨(請求者の方からの補償金の請求の件で連絡した旨)をお伝えすることがあります(※)。電話に応答する可能性のある方(同居している御家族など)に補償金を請求していることを知られたくない方は、請求書の「6.個人情報の取扱い」の(3)でその旨お知らせください。電話がつながらない場合などには、メールで連絡する場合もありますので、補償金の請求後は、請求書に記載したアドレスの受信メールを小まめに確認するようお願いします。
-
※ 厚生労働省からの直接の問合せを不信に思われ、電話を取り次いでいただけないケースがあるためです。
なお、厚生労働省から請求者の方に簡易書留で認定結果通知をお送りするほか、補償金の口座振込み後、独立行政法人福祉医療機構から請求者の方に簡易書留で振込金額等のお知らせをお送りします。自宅以外を送付先に指定することも可能です。請求書の「3.認定/不認定決定通知書及び補償金支払い通知の送付先」の欄に希望の送付先を記載してください。

