補償金について
補償金の支給対象となる方及び補償金の額について
平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
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対象者 |
補償金の額 |
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ア |
配偶者 |
180万円 |
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イ |
親、子 |
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ウ |
1親等の姻族等(※4)であって、 |
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エ |
兄弟姉妹 |
130万円 |
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オ |
祖父母・孫であって、 |
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カ |
2親等の姻族等(※6)であって、 |
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キ |
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、 |
- ※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までにハンセン病を発病した方に限ります。
- ※2 昭和20年(1945年)8月15日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
- ※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)7月15日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方と上の表に掲げる関係にあったことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴(※2)がある方が対象です。
- ※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親及・子が含まれます。
- ※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996年)3月31日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
- ※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
補償金の請求期限について
令和11年(2029年)11月21日
補償金広報用素材について
【リーフレット】ハンセン病元患者のご家族のみなさまへのお知らせ(A4三つ折り)
【ポスター】ハンセン病元患者のご家族へ
【動画】ハンセン病元患者家族補償金のお知らせ



