よくある質問

目次
訴訟について
対象者について
資料について
訴訟について
Q1 自分(親族)は基本合意書の要件を満たすB型肝炎患者だが、どうすれば救済されますか。
B 型肝炎訴訟では、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の間で平成23年6月28日に調印された「基本合意書」及び平成27年3月27日に調印された「基本合意書(その2)」に基づき、原告の皆様と和解手続を進めていくことになります。
「基本合意書」及び「基本合意書(その2)」で定めた救済要件に合致するかどうかを司法手続の中で確認していくことになりますので、これから救済を希望される方は、国を相手とする訴訟を提起していただく必要があります。
和解手続に必要な証拠資料や和解内容については、厚生労働省HPにおいて掲載しておりますが、訴訟の具体的な手順や証拠収集については、お近くのB型肝炎訴訟弁護団等に相談いただくようお願いいたします。
Q2 弁護士に依頼しなくても訴訟できますか?
弁護士に依頼しなくても、ご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。
訴訟を提起するに当たっては、訴状を作成いただくなど、必要な資料の準備が必要となります。また、裁判所に出廷する必要があります。訴訟の手続きについては、お近くの弁護士会、法テラス(※)などでご確認ください。
※法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
【連絡先】0570 - 078374
【HP】http://www.houterasu.or.jp/
Q3 基本合意書を締結しているのだから、わざわざ裁判などせずに、国(厚生労働大臣)が認定すべきではないですか?
予防接種によって感染したかどうかは、多くの証拠資料に基づく複雑な事実確認が必要となること等の観点から、公正な第三者である裁判所の和解手続において認定することが適切と考えられます。
基本合意書は、今後、新たに訴訟が提起される場合に、これまでに既に提訴された方と同様、和解によって解決できるように和解内容のルールを定めたものですので、ご理解ください。
Q4 提訴したあとはどのような手続がなされるのですか?
訴状が提出され、証拠資料が提出された順番に、「基本合意書」で定めた和解要件を満たすかどうかについての確認を行い、所定の要件を満たすことが確認できた方から、順に裁判上の和解を行っております。
国は、適正に和解手続を進めるために、証拠資料の内容を慎重に確認しており、一定程度の時間を要しています。和解が成立するまでに要する時間は証拠状況などによって異なり、一概にお答えすることができません。ご理解いただきますようお願いします。
また、「基本合意書」で定められている証拠資料の提出が不十分な場合は、証拠資料の追加提出をお願いしております。
必要な書類が最初から全て提出されていますと、追加で提出をお願いする必要がないことから、スムーズに手続を進めることができますので、ご協力をお願いします。
Q5 訴訟の締め切りはありますか。
現行の法律では、令和9年3月31日までに提訴をしていただく必要があります。
Q6 どこの裁判所に提訴すればよいですか。
現在お住まいの地域を管轄する裁判所、被告の所在地を管轄する東京の裁判所、集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所に提訴することが可能です(基本的には地方裁判所への提訴となりますが、請求金額が140万円を超えない場合には簡易裁判所への提訴も可能です)。
地方裁判所は基本的に各都道府県に1つずつ(ただし、北海道は4つ)あります。
※全国B型肝炎訴訟弁護団と国との合意により、札幌、東京、新潟、静岡、金沢、大阪、広島、鳥取、松江、福岡の各地方裁判所については、現在お住まいの地域に関わらず、提訴が可能な場合があります。
Q7 訴訟の進行状況を教えてください。
訴訟の進行状況や和解の時期については、裁判手続で進められており、個人情報保護の観点からも、被告である国からお答えすることができません。国としましては、早期の和解に向けて取り組んでおります。
特に、重い病態(死亡、肝がん、肝硬変(重度))の方については、それ以外の病態の方よりも早期に審査を行うようにしております。
Q8 弁護士費用を国は負担してくれますか。
基本合意書に基づく給付金の対象者であることが認められた場合、基本合意書に基づき、弁護士費用として和解金の4%相当額を国が負担することになっています。
ただし、弁護士から請求される費用は、依頼する弁護士によって異なるようです。詳しくは依頼先の弁護士事務所にお尋ね下さい。
対象者について
Q9 対象者が昭和16年7月2日生まれ以降なのは、なぜですか。
B型肝炎訴訟については、国の責任期間の始期が、予防接種法に基づいて集団予防接種が実施された昭和23年7月1日以降とされています。
平成18年6月16日の最高裁判所の判決で、「持続感染者に最もなりやすいのは、2、3歳ころまで(最年長で6歳ころまで)」と判示されたことを受け、対象者が昭和16年7月2日生まれ以降とされています。
Q10 B 型肝炎は感染する病気なのだから、感染経路に関係なく、すべて救済されるべきではないですか。
B型肝炎訴訟は、上記最高裁判所の判決を受け、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方について、救済を行うものとなっております。
資料について
Q11 資料「B型肝炎訴訟の手引き」を郵送してもらうことは可能ですか。
厚生労働省あてに返信用封筒・切手を入れた上で郵送いただければ、資料「B型肝炎訴訟の手引き」を返送することは可能です。角形2 号の封筒に切手(510 円)を貼り、お名前、住所を記入した物が返信用封筒になりますので、その封筒を別の封筒に入れて、以下までお送り下さい。
※「B型肝炎訴訟の手引き」につきましては、厚生労働省HPでも公開しております。
【送付先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対策室
Q12 「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、肝疾患診療連携拠点病院や肝疾患専門医療機関以外の病院が記載した場合は、認められないのですか。
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関にて作成していただいた場合に限り、有効となります。
なお、肝がん、死亡の診断書については、がん診療連携拠点病院でも有効と判断されます。
かかりつけ医や一般病院が記載された場合は、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」としては有効ではありませんが、病態判断等に当たっての判断材料の一つとなり得るものですので、提出して頂いても構いません。
Q13 「接種痕意見書」の様式は、指定のものでなければいけませんか。
厚生労働省HPに掲載している内容に沿った形で記載いただければ構わないので、必ずしも、指定のものである必要はありません。
ただし、記載に不備があった場合は、再度提出を求める可能性があるので、できる限り指定のものをご活用いただくようご協力お願いいたします。
Q14 カルテはどの範囲(期間)まで必要ですか。
カルテは、病態の判断のほか、輸血などの他原因による感染でないことを確認するためにも必要なものですので、基本合意書に記載されている範囲のカルテについて、できる限り提出いただくようお願いいたします。
1.提訴日前1年分の医療記録
2.持続感染の判明から1年分の医療記録
3.最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)
4.入院歴がある場合には、入院中のすべての医療記録(退院時要約[サマリー]を作成している場合の当該入院期間については、退院時要約[サマリー]で可)
※2.3の時期のカルテに限り、肝疾患で受診した診療科以外の診療録も必要です。
なお、追加的にさらなる医療記録の提出が求められる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
Q15 「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を提出すれば、医療記録を提出する必要はなくなりますか。
医療記録は、病態を証明することのみならず、集団予防接種以外の感染原因がないことを証明するためにも、提出する必要があります。
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の提出の有無にかかわらず、基本合意書に定められている医療記録を提出していただく必要があります。