健康・医療医薬品・医療機器等製品データベース

医薬品・医療機器等製品データベースについて

医薬品・医療機器等を安全に使用するためには、製品の取り違えを防ぐとともに、品質不良等があった場合に対象製品を速やかに確認し、回収等の対応を行うことが重要です。そのためには、製品名、商品コード、有効期限、製造番号・製造記号などの製品情報を、医療機関、薬局、販売業者、製造販売業者等が必要なときに正確に確認できる必要があります。

医薬品・医療機器等製品データベースは、それらの製品情報と、製品の容器や包装に表示されているバーコードから取得できる商品コードとを結び付けて登録・管理するための仕組みです。

このデータベースの情報を、医療機関、薬局、販売業者、製造販売業者等の間で共通して活用することで、医療安全の更なる向上や、入荷検品・在庫管理・回収対応などの業務効率化、いわゆる物流DXにつながること等が期待できるものであることから、製品データベースは医療DXの基盤となるものです。厚生労働省では、こうした取組みを進めるため、医薬品・医療機器等の製品情報を登録する製品データベースの構築を目指しています。

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これまでの経緯と今後の予定

令和元年薬機法改正にて、医薬品・医療機器等の包装等へのバーコード(特定用符号)の表示が義務づけられましたが(令和4年12月1日施行)、商品コード等のデータベースへの登録については、これまで通知に基づき協力を求めてきました。一方で、登録状況が必ずしも十分ではない製品があり、特定用符号の円滑な利用に支障が出ていると指摘されています。

こうした課題を踏まえ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で議論を行った結果、「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」(令和7年1月10日)において、製造販売業者に対して製品データベースへの商品コード等の登録を義務づけ、データベースは公的なものとすべきとの方向性が示されました。

これを受け、厚生労働省では令和7年度に「医療機器の更なる向上・物流DXの推進に資する医薬品・医療機器等製品データベースの構築にかかる調査研究事業」により、製品データベースの構築に向け、国内外の製品データベースの状況、登録すべき項目、運用上の課題等に関する調査等を実施しました。また、その内容については、本事業内で開催した「医薬品・医療機器等製品データベースの構築に関する検討会」において、有識者の意見を聴取し、最終報告書として取りまとめました。

上記調査結果を踏まえ、今後、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)において医薬品・医療機器等製品データベースの構築を進めることとしております。登録する情報の範囲、登録方法、運用開始時期などの具体的な運用については、決まり次第お知らせいたします。

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