毒物劇物対策

毒物および劇物取締法について

毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。

具体的には、毒物劇物営業者の登録制度容器等への表示販売(譲渡)の際の手続盗難・紛失・漏洩等防止の対策運搬・廃棄時の基準等を定めており、毒物劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。

>よくあるご質問

ページの先頭へ戻る

規制の概要・法令・通知

ページの先頭へ戻る

登録等の申請

毒物及び劇物取締法に基づく登録・許可・届出は、都道府県等の自治体(又はその管下の保健所)で受け付けています。
また、登録等の申請にあたり、申請書類の作成等を支援するシステムを用意しています。

「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」の製造業・輸入業登録を行う事業者の皆様へ


令和6年10月1日より、毒劇法に基づく製造業・輸入業登録の品目登録において、指定令第2条第1項第32号「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」に該当する品目については、個別品目の登録が不要になります。

初めて「有機シアン化合物」を取り扱う営業者の皆様
  • 品目には個別品目ではなく「有機シアン化合物」と記載ください
個別の「有機シアン化合物」に該当する品目の登録を既に行っている営業者の皆様
    1.令和6年10月1日以降、全ての「有機シアン化合物」の製造(輸入)が可能です。登録の変更手続きは不要です。
    2.次回更新の際、以下のとおり申請書を作成してください
            ○「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」に該当する品目の記載を削除し、
                    2-32「有機シアン化合物」を代わりに記載してください
            ○  別添資料として前回登録更新以降に製造(輸入)した品目一覧を添付してください

> 詳細はこちら > 申請システムを用いた申請書の作成方法について ※申請の際は必ず自治体HP等も併せてご確認ください。

ページの先頭へ戻る
 

ページの先頭へ戻る
 

事業所における毒物劇物の管理体制について、毒物劇物取扱責任者が作成することとされている危害防止規定のモデルや、 毒物劇物の保管管理に関する情報、パンフレットを掲載しています。

  • 毒物劇物危害防止規定モデル (平成18年度及び19年度厚生労働科学研究費補助金「毒物劇物の事例解析に基づく安全管理創生に関する研究」の成果物)

ページの先頭へ戻る
 

ページの先頭へ戻る
 

毒物劇物に関する審議会

厚生労働省において行われている審議会で、毒物劇物の指定や運搬等の基準の見直しを行っています。

 薬事審議会毒物劇物部会毒物劇物調査会の審議申請書について(PDFWORD)

 

農薬中毒事故の集計結果

農薬使用に伴う事故について最新情報はこちらをご覧ください。
農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について:農林水産省


毒劇物営業取締状況

毒物劇物営業登録施設数、立ち入り検査施行数等の統計について最新情報は、e-Statの「衛生行政報告例」をご覧ください。
各年度の「年度報」内「第8章 薬事」にございます。
衛生行政報告例:e-Stat 統計で見る日本

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

TEL:03-5253-1111