化審法関連の告示
告示
・新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準[121KB]
・新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験[60KB]
・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示[540KB]
・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数[79KB]
・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づく事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を定める件[46KB]
・新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験[60KB]
・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示[540KB]
・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数[79KB]
・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づく事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を定める件[46KB]
第一種特定化学物質関係
第二種特定化学物質関係
技術上の指針
・トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[137KB]
・クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[141KB]
・四塩化炭素の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[17KB]
・トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[103KB]
・トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[110KB]
・NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針[106KB]
表示すべき事項
・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[65KB]
・トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[68KB]
・トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[70KB]
・NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[67KB]
・トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[137KB]
・クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[141KB]
・四塩化炭素の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[17KB]
・トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[103KB]
・トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針[110KB]
・NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針[106KB]
表示すべき事項
・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[65KB]
・トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[68KB]
・トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[70KB]
・NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項[67KB]