毒物及び劇物指定令の一部改正に係る外国関係者からの意見聴取について
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
化学物質安全対策室
薬事審議会(令和6年11 月6日開催)の答申を踏まえ、毒物及び劇物指定令の一部を改正する予定です。その内容として、ばく露した場合に急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質である劇物の指定及び除外が含まれています(詳細は別添)。
つきましては、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60 年9月30 日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見聴取の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
記
1 意見陳述予定日時
令和7年8月13 日(水)16 時00 分~18 時00 分
2 場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館3階 共用第6会議室
なお、オンライン(Webex 又はTeams に限る。)による意見陳述も可
3 意見陳述を行うことができる外国関係者
毒物又は劇物の製造、輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者、日本国籍を
有する者で外資系企業に勤務する者等
4 意見陳述の方法
厚生労働省の担当職員に対し、文書又は口頭により、日本語で行うこととします。
5 意見陳述のために必要な手続き
意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及びその意見の概要について、
日本語で記載した文書(様式不問)を、令和7年8月12 日(火)12 時まで(必着)に6の
担当窓口 あてメール又は郵送にて提出してください。オンラインによる参加を希望 する場は、
オンラインでの参加希望の旨及び使用可能なオンラインツール(Webex 又はTeams)を
メール本文に記載の上、メールにて文書の送付をお願いします。
なお、希望者多数の場合は意見陳述の時間等について調整を行うことがあります。
6 担当窓口
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(内線2426)
直通番号 03-3595-2298
メールアドレス dokugeki1@mhlw.go.jp
7 その他
意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。
【別添】改正概要[115KB]
以上
お問い合わせ先
医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
TEL:03-5253-1111