健康・医療おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて
おしゃれ用カラーコンタクトレンズは医薬品医療機器法の規制対象です。
平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として医薬品医療機器法の規制対象となっています。
これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられています。
おしゃれ用カラーコンタクトレンズの適正使用について。
おしゃれ用カラーコンタクトレンズも、通常の視力補正用コンタクトレンズと同じように適正に使用しなければ眼障害を引き起こす可能性があります。厚生労働省では、眼科受診の勧奨や使用方法(装用期間、ケア方法等)の遵守などの適正使用について呼びかけています。
<独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)においておしゃれ用カラーコンタクトレンズの適正使用啓発活動を始めました>
おしゃれ用カラーコンタクトレンズの主な使用者は若い年齢層であることから、購入にあたっての注意事項やケア方法などをわかりやすく動画で配信しています。
トピックス
-
コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について
-
PMDAにおける特設サイト「eye care カラコン」の開設
-
「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)」
-
コンタクトレンズの販売時における取扱いについて
-
コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について
重要なお知らせ
関連情報
関係法令等
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(平成29年9月26日 薬生発0926第5号)[PDF形式:224KB]
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(平成25年6月28日 薬食発0628第17号)[PDF形式:70KB]
- (参考)コンタクトレンズ販売の実態調査に基づく販売規制のあり方に関する研究総括報告書[PDF形式:1,939KB]
- コンタクトレンズの販売時における取扱いについて(平成24年7月18日 薬食発0718第16号)[PDF形式:184KB]
- コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(平成24年7月18日 薬食発0718第15号)[PDF形式:429KB]
- 非視力補正用コンタクトレンズの薬事法規制への取り込み移行措置[PDF形式:83KB]
- 薬事法施行令の一部を改正する政令(平成21年2月4日 政令第15号)[PDF形式:63KB]
- 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年4月28日 厚生労働省令第106号)[PDF形式:76KB]
- 薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成21年4月28日 厚生労働省告示第281号)[PDF形式:80KB]
- 薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成21年7月6日 厚生労働省告示第349号)[PDF形式:51KB]
- 薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成21年10月30日 厚生労働省告示第460号)[PDF形式:51KB]
- 薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成21年11月2日 厚生労働省告示第465号)[PDF形式:50KB]
- 薬事法施行規則第162条第1項第1号が指定する視力補正用コンタクトレンズの一部を改正する件(平成21年4月28日 厚生労働省告示第282号)[PDF形式:45KB]
- 非視力用コンタクトレンズ基準を定める件(平成21年4月28日 厚生労働省告示第283号)[PDF形式:81KB]
- 薬事法施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成21年7月3日 薬食機発0703第3号)[PDF形式:458KB]
- 視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズに関する調査結果について(平成20年7月10日 独立行政法人製品評価技術基盤機構発表)