健康・医療令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について

 後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれています。少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれています。
 このため、全ての国民が、年齢に関わりなく、その負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。
 このような考えに基づき、後期高齢者医療制度の保険料について令和5年に法律改正が行われ、令和6・7年度の保険料に反映されています。

令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われました(令和5年法律改正)

「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるようにします。

 「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」については、少子高齢化による人口構成の変化により、制度導入時(平成20年度)に比べ、後期高齢者は1.2倍、現役世代は1.7倍に増えており、現役世代の負担がより重くなっています。
 そこで、現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにするため、令和6年度から「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直されました。
 これによる後期高齢者の保険料の増加分は、後期高齢者の中で負担能力に応じてご負担いただくため、約6割の方には制度見直しに伴う負担増が生じません。 

出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援します

 少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みが令和6年4月から始まりました。
 出産育児一時金に必要な費用のうち一部(7%)を、後期高齢者の保険料から支援することになります。なお、後期高齢者医療制度が創設された平成20年4月より前は、出産育児一時金を含め、子ども関連の医療費については高齢者世代も負担していました。
 7%という割合は、後期高齢者と現役世代の保険料負担の金額をもとに設定されています。
 なお、令和6・7年度については、負担の急激な増加をやわらげるため、後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。

保険料負担の急激な増加をやわらげる措置があります

令和6年度からの制度見直しに伴う、新たなご負担に関しては、
1 被保険者の約6割の方(※1)(例:年金収入153万円相当以下の方)は、制度見直しに伴う増加はありません。(※2)
2 一定以下の収入の方(例:年金収入153万円~211万円相当の方)は、収入に応じてご負担いただく定率部分(所得割)について、令和6年度は制度見直しに伴う増加はありません。(※2)
3 収入が高い方(約1000万円を超える方)は、保険料負担の年間上限額(賦課限度額)について、段階的に引き上げられます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。 (※3)

※1 収入にかかわらずご負担いただく定額部分(均等割)のみを負担している方
※2 制度の見直し以外の要因(人口構成の変化や医療費の増加等)により、保険料額が増加することもあります。
※3 賦課限度額の段階的引き上げの対象となる方は、以下の通り。
  1 令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
  2 令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方

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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)

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整備政令

令和6年4月施行:全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行(令和6年政令第8号)

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整備省令

令和6年4月施行:全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和6年厚生労働省令第4号)

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問い合わせ

ご自身の保険料額の計算等に関するご質問等は、
都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」