健康・医療高額療養費制度を利用される皆さまへ
高額療養費制度について
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、例えば、現行制度においては、70歳未満・年収約370万円~約770万円の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約8.7万円まで抑えられます。
また、長期にわたって療養を受けられる方には、負担を更に軽減する仕組み(※)も設けられています。
(※)直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。
さらに、現行制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が更に軽減されるケースもあります。


令和8年8月・令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しの内容について
今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、
低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、
「多数回該当」の金額を維持(※1)した上で、新たに「年間上限」を設ける(※2)とともに、
年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、
長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う
こととしています。
その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。(令和8年8月から)
また、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げます(▲同25%)。(令和9年8月から)
(※1) 「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。今回の見直しでは、長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないために、「多数回該当」の金額を据え置くこととしています。
(※2) 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)

〇 今回の見直しの内容については以下よりご確認いただけます。
※今後、所要の法令改正を予定。
高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)[1.1MB]
〇 高額療養費制度に関する参考資料はこちらをご参照ください。
高額療養費制度に関する参考資料[1.4MB]
〇 今回の見直しにあたっての議論の経過はこちらからご覧いただけます。
高額療養費制度の在り方に関する専門委員会における議論の経過
過去の高額療養費制度の見直しの内容について
過去の高額療養費制度の見直しについては、以下の資料をご覧ください。
(平成30年8月~)
高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)[PDF形式:529KB]
高額療養費制度の見直しについて(ポスター)[PDF形式:705KB]
高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)[PDF形式:897KB]
高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)[PDF形式:669KB][669KB]
(平成29年8月~)
高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)[PDF形式:529KB]
高額療養費制度の見直しについて(ポスター)[PDF形式:705KB]
高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)[PDF形式:897KB]
高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)[PDF形式:662KB][662KB]
高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年7月診療分まで)[PDF形式:666KB][666KB]
(平成24年4月~)
平成24年4月1日からは、入院診療だけでなく、外来診療についても、「限度額適用認定証(認定証)」などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。
この取扱いを受けるには、マイナ保険証をご利用いただくか、事前に「限度額適用認定証(認定証)」を入手していただく必要があります。「限度額適用認定証(認定証)」の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせ下さい。
高額な外来診療を受ける皆さまへ(概要)[PDF形式:324KB]
高額療養費の外来現物給付化(Q&A)≪被用者保険にご加入の方≫【第2版:平成24年2月16日】[PDF形式:194KB]
高額療養費の外来現物給付化(Q&A)≪国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方≫【第2版:平成24年2月16日】[PDF形式:178KB]
お問い合わせ先
高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。
まずは、ご加入の保険者名をご確認ください。
※マイナポータルでの確認方法(マイナ保険証の利用登録をされている方)
マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法|デジタル庁
- 「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方
→ 記載されている保険者までお問い合わせ下さい。 - 「○○国民健康保険組合」と書かれている方
→ 記載されている国民健康保険組合までお問い合わせ下さい。 - 市区町村名が書かれている方
→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせ下さい。 - 「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方
→ 記載されている後期高齢者医療広域連合までお問い合わせ下さい。
後期高齢者医療広域連合の連絡先は、後期高齢者医療広域連合の連絡先(高額療養費関係)[PDF形式:89KB]を参照して下さい。
厚生労働省の連絡先
連絡先 03-5253-1111(代表)
担当課 後期高齢者医療に関すること 保険局 高齢者医療課
国民健康保険に関すること 保険局 国民健康保険課
健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合に関すること 保険局 保険課

