健康・医療医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について
医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍(名簿)の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、籍(名簿)の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱ってきました。
今般、登録免許税の取扱に関する審査請求に対し、国税不服審判所より「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の裁決がなされたため、医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種における登録免許税の取扱いを見直しました。
見直し後の取扱いは、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。
(例)結婚等により籍(名簿)に登録されている氏名と本籍地都道府県名を1通の申請書で訂正申請する場合
従前の取扱い | 今後の取扱い |
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課税標準の登録件数 2件 (氏名で1件、本籍地都道府県名で1件) 税率 1件につき千円 税額 2千円 |
課税標準の登録件数 1件 (1通の申請書で1件) 税率 1件につき千円 税額 1千円 |
取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。
詳細はリーフレットをご確認ください。
リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」[PDF形式:255KB]
過誤納金の還付を請求される場合は下記様式を使用し、資格ごとの担当部署に直接送付願います。
資格名 | 還付請求書の提出・問い合わせ窓口 |
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医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士、義肢装具士 | 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 厚生労働省医政局医事課試験免許室 電話:03-5253-1111 内線2576、2577 |
薬剤師 | 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係 電話:03-5253-1111 内線2714、2715 |
歯科衛生士 | 〒102-0073東京都千代田区九段北4-1-20 一般財団法人 歯科医療振興財団 電話:03-3262-3381 |
救急救命士 | 〒113-0034 東京都文京区湯島3-37-4 一般財団法人 日本救急医療財団 電話:03-3835-0099 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-3 公益財団法人 東洋療法研修試験財団 電話:03-3431-8771 |
柔道整復師 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-25-33 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 電話03-3280-9720 |
言語聴覚士 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 公益財団法人 医療研修推進財団 電話:03-3501-6515 |