死因究明等推進計画の変更について
「死因究明等推進計画」については、死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)に基づき死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の施策に関する大綱その他の基本的な事項、死因究明等に関し講ずべき施策等を定めるものです。
令和6年7月5日、死因究明等推進計画の変更について、閣議決定されました。 ※以前の計画は以下のページを参照してください。
令和6年7月5日、死因究明等推進計画の変更について、閣議決定されました。 ※以前の計画は以下のページを参照してください。
お問い合わせ先
死因究明等推進本部事務局
TEL:03-5253-1111(内線 4417, 4418)