健康・医療経済安全保障推進法に基づく人工呼吸器に係る安定供給確保について

1.概要

 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するため、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)が令和4年5月11日に成立し、同月18日に公布されました。

 令和7年12月24日に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第437号)が公布・施行され、人工呼吸器が経済安全保障推進法第7条の規定に基づく特定重要物資として指定されました。
 人工呼吸器の安定供給を図ろうとする事業者は経済安全保障推進法第9条第1項の規定により厚生労働大臣から人工呼吸器の安定供給にかかる計画(以下「供給確保計画」という。)の認定を受けることで、支援を受けることができます。
※供給確保計画の申請にあたっては4.をご参照ください。 

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2.人工呼吸器に係る安定供給確保を図るための取組方針

 人工呼吸器は、感染症有事はもとより平時においても急性期から慢性期まで多くの疾患で幅広く用いられ、医療上の必要性は高く、その安定供給確保は重要です。人工呼吸器の供給途絶は、国民の生命に直接的かつ重大な影響を及ぼすおそれがあります。
 他方、人工呼吸器の約99%は海外からの輸入によって供給されており、海外において製造上のトラブル、操業の一時停止や生産の中止、輸出禁止措置など、その原因の如何を問わず、医療機器本体やその保守・交換部品の輸入が行われず、供給が停止されることで、医療の提供に支障を来すおそれがあります。
 また、2019 年末に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大により、世界的に人工呼吸器をはじめとする医療機器の需給がひっ迫する事態が生じた結果、人工呼吸器の在庫確保、抱え込みは世界各国でみられました。このため、友好国・同志国であっても、国民の生命に直結する医療機器である以上、市場に流通しているものも含めて自国への供給を優先する方針が取られることは十分に想定されます。
 これらを踏まえ、人工呼吸器本体について、国内での供給途絶を防ぐための生産体制構築支援を行うことにより、国民の生命に必要不可欠な人工呼吸器の安定供給を確保することを目標とします。人工呼吸器に係る安定供給確保を図るための取組方針の全体像は以下のとおりです。


人工呼吸器に係る安定供給確保を図るための取組方針【PDF形式 : 599KB】[599KB]

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3.安定供給確保支援法人について

 経済安全保障推進法第31条第1項において、主務大臣は、特定重要物資ごとに安定供給確保のための取組を支援する安定供給確保支援法人を指定することができることとされています。このことを踏まえ、内閣府、厚生労働省及び経済産業省では、人工呼吸器に係る安定供給確保支援法人の公募を行います。
 公募の詳細については、公募ページをご確認ください。

公募ページ

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4.供給確保計画の認定について

 厚生労働省及び経済産業省では、取組方針に基づき、 人工呼吸器について、国内での供給途絶を防ぐための生産体制構築支援を行うことにより、国民の生命に必要不可欠な人工呼吸器の安定供給を確保することを目標とした供給確保計画の申請を受け付ける予定です。供給確保計画の認定を受けた事業者は、認定供給確保事業者として、国内生産体制整備に係る費用の一部について助成を受けることができます。
 供給確保計画の申請受付は、安定供給確保支援独立法人の指定後に開始します。詳細は本ページでお知らせしますので、ご確認ください。

厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和7年厚生労働省・経済産業省令第1号)【PDF形式:1.1MB】[1.1MB]

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関連規程・リンク

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問い合わせ

医政局医薬産業振興・医療情報企画課 医療機器政策室

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