確定拠出年金制度の主な改正(2017年1月1日施行)

働き方の多様化等に対応し、確定拠出年金制度の普及・拡大を図るとともに、老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するため、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者範囲の見直し等を行いました。

改正の主な概要

iDeCoの加入可能範囲の拡大

労働の多様化が進む中、生涯にわたって継続的に老後に向けた自助努力を可能とするため、iDeCoについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者を加入可能とする。
※企業型確定拠出年金加入者については、規約に定めた場合に限る。


※DC=確定拠出年金

 

 

※1 企業型DCのみを実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。

※2 企業型DCと確定給付型年金を実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。


 

iDeCoからの脱退一時金の見直し(確定拠出年金法 附則第3条関係)

 

 


■資格喪失日が2016年12月31日以前の場合の経過措置



最後に企業型確定拠出年金(企業型DC)または個人型確定拠出年金(iDeCo)の資格を喪失した日が2016年12月31日以前の方には、経過措置が設けられており、以下の要件を満たせば、脱退一時金を受給することができます。
 
iDeCoに加入できる方(※1)が以下の1~5の支給要件をすべて満たす場合
1.継続個人型確定拠出年金運用指図者(企業型DC加入者の資格喪失後、企業型DC運用指図者又 はiDeCo加入者となることなくiDeCo運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して2 年経過している者)(※2)であること
2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3.通算拠出期間が3年以下(※3)、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
4.継続個人型確定拠出年金運用指図者となった日から2年以内であること
5.企業型DCの加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

※1 2016年12月31日までの制度の加入資格要件で判定します。次のいずれにも該当しない場合に、iDeCoに加入できる方となります。
・国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている者
・国民年金の第3号被保険者
・国内非居住者(国民年金の第2号被保険者である者を除く)
・企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)制度の対象者
・私立学校教職員共済の対象者
・国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員

※2 2016年12月31日までの制度の加入資格要件で判定します。運用指図者となる申出をしたときから継続して、iDeCoに加入できる方に限ります。

※3 掛金を拠出しなかった期間は含みません。企業型DCや企業年金制度からiDeCoに年金資産を移換している場合、それらの加入期間も含みます。
 
参考:継続個人型年金運用指図者の中途脱退要件緩和に関するQ&A[50KB]