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確定拠出年金制度の主な改正(2017年1月1日施行)
働き方の多様化等に対応し、確定拠出年金制度の普及・拡大を図るとともに、老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するため、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者範囲の見直し等を行いました。
改正の主な概要
iDeCoの加入可能範囲の拡大
労働の多様化が進む中、生涯にわたって継続的に老後に向けた自助努力を可能とするため、iDeCoについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者を加入可能とする。
※企業型確定拠出年金加入者については、規約に定めた場合に限る。
※DC=確定拠出年金
※1 企業型DCのみを実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。
※2 企業型DCと確定給付型年金を実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。
※2 企業型DCと確定給付型年金を実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。
iDeCoからの脱退一時金の見直し(確定拠出年金法 附則第3条関係)