健康保険・船員保険被保険者実態調査:結果の概要

用語の解説

  1. 健康保険・船員保険被保険者実態調査における略称は次のとおり。
    • 組合健保:組合管掌健康保険
    • 協会(一般):全国健康保険協会管掌健康保険(一般被保険者)
    • 法第3条第2項被保険者:全国健康保険協会管掌健康保険(健康保険法第3条第2項被保険者)

    • 異動者:調査年10月中に被保険者資格取得届及び被保険者資格喪失届により異動した者

    • 汽船等:船舶の種類が、漁船以外の船舶(汽船(A船)及び機帆船(B船))
    • 漁船(い):船舶の種類が旧船員保険法第34条第1項第2号イ、ロ、ハのいずれかに該当する漁船(母船式漁業に従事する漁船に作業員として乗組む場合を除く。)(C船)
    • 漁船(ろ):船舶の種類が旧船員保険法第34条第1項第2号イ、ロ、ハのいずれにも該当 しない漁船(母船式漁業に従事する漁船に作業員として乗組む場合を含む。)(D船)。つまり、直接漁業に従事する漁船。

  2. 統計表の符号の用法は次のとおり。
    •  -:計数のない場合。または、計数不明・計数を表章することが不適切な場合

利用上の注意

  1. 単位未満の数は四捨五入しているため、各項目の計と合計は一致しない場合がある。
  2. 年齢階級については、令和4年9月30日現在の年齢に基づいて集計している。
  3. 「前期高齢者」は、「65歳以上74歳以下の者」及び「75歳以上の者(船員保険を除く)」 を集計している。
    • 健康保険の加入者は、平成20年4月に後期高齢者医療制度が施行されたことにより、後期高齢者広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者等はそれまで加入していた健康保険の加入者の資格を喪失し、後期高齢者広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者になった。そのため、平成20年度調査より75歳以上の加入者は原則健康保険からいなくなる。ただし、外国に住所を有する加入者は引き続き健康保険の加入者となることから、 75歳以上の加入者も若干存在する。
    • 船員保険の被保険者については、75歳以降の職務外の給付は後期高齢者医療から、職務上の給付は船員保険から給付されるため、75歳以上の被保険者も存在する。なお、船員保険の被扶養者については、健康保険と同様、原則75歳以上の者は船員保険からはいなくなる。
    • 上記のとおり、健康保険の75歳以上被保険者については、制度上は存在しているものの少数であるため、本調査での主な分析対象にはしていない。

結果の概要

過去分及び各年度の詳細な統計表はこちら(※)

※「政府統計の総合窓口(e-Stat)」(外部ページ)へ移動します。

正誤情報

問い合わせ先

保険局調査課

電話:03-5253-1111(内線3377)