心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況についての検討結果について
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律附則第4条に基づき、法務省及び厚生労働省で、施行状況についての検討結果を別添のとおり取りまとめたので、公表します。
(別添)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況についての検討結果[206KB]
(別添)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況についての検討結果[206KB]
平成24年7月31日
社会・援護局 障害保健福祉部
精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室
(直通) 03(3595)2195
社会・援護局 障害保健福祉部
精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室
(直通) 03(3595)2195

