心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告について
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律附則第4条の規定に基づき、別添のとおり国会に報告しましたので公表します。
(概要)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等にの状況に関する報告(概要版)[140KB]
(別添)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告[232KB]
(概要)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等にの状況に関する報告(概要版)[140KB]
(別添)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告[232KB]
平成22年11月26日
社会・援護局 障害保健福祉部
精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室
(直通) 03(3595)2195
社会・援護局 障害保健福祉部
精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室
(直通) 03(3595)2195

