障害のある人に対する相談支援について

障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。
地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。

1.障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

【事業内容】

障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。

【相談窓口】

市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者)

【計画相談支援の対象者】

  • 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
  • 地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
    • ※ 介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合

【障害児相談支援の対象者】

障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者

関連資料

2.地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)

地域移行支援

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。

【事業内容】

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給される。

【相談窓口】

指定地域移行支援事業者

【対象者】

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者
  • 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者
  • 精神科病院に入院している精神障害者
  • 救護施設又は更生施設に入所している障害者
  • 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
  • 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者
  • 【給付決定期間】

    6カ月間まで。この期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供することにより地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月間の範囲内で給付決定期間の更新が可能。なお、更なる更新については、必要に応じて市町村審査会の個別審査を経て判断される。

地域定着支援

地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。

【事業内容】

居宅において単身であるため、又はその家族と同居している場合であっても家族等の障害・疾病等や当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給される。

【相談窓口】

指定地域定着支援事業者

【対象者】

  • 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
  • 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者
  • 居宅において家族と同居している障害者で、同居する家族に障害、疾病のない場合であっても、地域移行支援を利用して退院・退所した者、精神科病院の入退院を繰り返している者、強度行動障害や高次脳機能障害等の状態にある者等、地域生活を営むため緊急時に手厚い支援を必要としている者
  • 【給付決定期間】

    1年間まで。対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年間の範囲内で給付決定期間の更新が可能である。(更なる更新についても、必要性が認められる場合については更新可。)

3.一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。 また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。

【事業内容】

  • 福祉サービスを利用するための情報提供、相談
  • 社会資源を活用するための支援
  • 社会生活力を高めるための支援
  • ピアカウンセリング
  • 専門機関の紹介 等
内容は各市町村によって異なります。

【相談窓口】

市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者)

【対象者】

障害のある人やその保護者など

4.一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))

賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援します。

【事業内容】

  • 入居支援(物件あっせん依頼、入居契約手続き支援)
  • 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

【相談窓口】

市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者)

【対象者】

障害のある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な人(ただし、現に入所施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、グループホーム等に入居している人を除きます。)

5.障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合(成年後見制度利用支援事業)

知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用促進を図ります。

【事業内容】

成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等報酬等の全部又は一部を助成する。

【相談窓口】

市町村(基幹相談支援センター)

【対象者】

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者