生活保護を申請したい方へ
⇒相談先はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ください。
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生活保護の申請について、よくある誤解
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扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
- 住むところがない人でも申請できます。
・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 - 持ち家がある人でも申請できます。
・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があり
ます。まずはご相談ください。 - 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。
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現下の状況において求職している方へ
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働く能力がある人はその能力を活用することが保護の要件ですが、現在の状況下において、十分に求職活動を行う
ことが難しいと認められる場合は、この要件についていったん判断されないまま、保護を受けることができる場合
があります。 - 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。
・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分し
ないまま保護を受けることができる場合があります。
・自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 - 上記のことについて、該当する場合はまずは福祉事務所にご相談ください。
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