福祉・介護高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等の地域生活定着支援(地域生活定着促進事業)
1.地域生活定着促進事業とは
刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に収容されている人のうち、高齢又は障害のため釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要があるものの釈放後の行き場のない人等は、釈放後に必要な福祉サービスを受けることが困難です。そのため、平成21年度から地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)が開始されました。
令和3年度からは、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活が困難な人に対する支援も開始されました。
本事業では、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、各都道府県の設置する地域生活定着支援センターが、保護観察所、矯正施設、留置施設、検察庁及び弁護士会といった刑事司法関係機関、地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援しています。
地域生活定着支援センターの主な業務については、次のとおりです。
(1) コーディネート業務
矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援を行います。
(2) フォローアップ業務
矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等を行います。
(3) 被疑者等支援業務
被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等を行います。
(4) 相談支援業務
犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援を行います。
より詳しくお知りになりたい方は、1の参考に事業の概要や支援状況、2の関連通知等に事業及び運営に関する指針等がありますので御覧ください。
参考
2.関連通知等
- 刑事施設、少年院及び保護観察所と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関等との連携の確保について(平成21年4月1日付法務省保観第206号、社援発第0401019号)(読み上げ不可)[PDF形式:287KB]
- 地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針(平成21年5月27日付社援総発第0527001号別添)[PDF形式:269KB]
- 地域生活定着促進事業実施要領(読み上げ不可)[PDF形式:636KB]
- 違法行為をした障害者・高齢者のうち福祉的支援を要し真に支援を望む人への支援について(平成27年12月24日)[PDF形式:65KB]