令和7年度自殺防止対策事業の公募について
令和7年度自殺防止対策事業に係る公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせします。
1.事業の目的
民間団体の相談活動などの取組は、多くの自殺の危機にある人を援助しており、自殺防止対策を進める上で不可欠であるが、こうした取組は、善意の寄付、熱心なボランティア、企業の社会貢献事業に支えられている状況にある。
自殺防止対策事業は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、民間団体の活動に対する支援が国及び地方公共団体の責務として位置付けられていることを踏まえ、自殺防止対策に取り組む民間団体に支援を行うことにより、一層の自殺防止対策の推進を行うことを目的とする。
今回は、民間団体の行う先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等、国が特に支援を行う必要がある自殺防止対策事業に対して国が財政的支援を行うため、以下のとおり募集を行うものとする。
なお、今回の実施者の募集は、令和7年度予算の成立後速やかに事業を実施することができるよう、便宜上、予算の成立に先立って行うものである。したがって、今回の募集による実施者の決定は、国会における予算の成立が前提となるのでご留意いただきたい。
2.事業の実施主体
次の全ての要件を満たす団体であること。
ア 自殺防止対策を行う民間団体であること。イ 原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に5
年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業(新型コロナウイルス感染症に対応
した自殺防止対策事業及び孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業を含む)を実施したこ
とがあること。
ウ 複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象と
した活動を実施していること。
エ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間
中でないこと。
3.助成対象事業
公募要綱別紙「令和7年度自殺防止対策事業における公募課題一覧」に記載されている内容に該当する事業であり、公募要綱に記載されている要件を満たす事業。
4.公募要綱
※所要額内訳書(様式4)について、Word形式とExcel形式がありますので、いずれをご使用いただいても差し支えございません。なお、計算誤りの無いよう、必ず検算を行って下さい。
5.提出期限
厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室に、公募要綱に定める提出書類を令和7年2月27日(木)17時(必着)までに電子媒体にて提出すること。
お問い合わせ先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 地域支援係
TEL:03-5253-1111(内線2838、2279)