家庭用品の安全対策

家庭用品の安全対策

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年10月12日法律第百十二号)は、家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。事業者には、商品が基準違反でないことを検査してから市場に流通させる責任があります。

○家庭用品が市場に出た後は、都道府県等が市販品を検査すること等により監視しています(国内品、輸入品は区別しない)。必要な場合、事業者に対し指導を行い、回収や品質管理の強化がなされています。

○平成28年4月1日から、「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売等を禁止する改正政省令が施行されました。詳しくは、こちらのページをご参照ください。

○また、事業者が、家庭用品の製造、使用等の際に生じるリスクを把握して事故防止に努め、製品の品質及び安全性の向上を図るために、製品の設計、製造から使用、廃棄に至るまでの総合リスク管理の手順を定めた安全確保マニュアル作成の手引きを作成しています。

(Unofficial English) Overview of the Criteria for Regulating Household Products Containing Harmful Substances[179KB]

オンラインマーケットプレイス・ECサイトを利用する方へ

○家庭用品規制法は、関係省庁と主要なオンラインマーケットプレイス(OM)を運営する事業者により、OM上において出品・販売される製品によるリスクから消費者を守るための官民協働の自主的な取組に参加しています。

○また、海外の製品を並行輸入品や個人輸入品として購入した際に、トラブルが起きたなどの情報が、消費者庁に寄せられています。国内に販売店舗を持たない海外のECサイトから個人で購入される際には、リスクを理解した上で、信頼できる業者から、購入しましょう。

検討対象物質選定スキーム

○令和6年7月、薬事審議会化学物質安全対策部会家庭用品安全対策調査会での議論を経て、家庭用品への適切な使用状況を確認する必要のある物質のスクリーニングを行うため、有害性や暴露ポテンシャルを踏まえたスクリーニング手順である「検討対象物質選定スキーム」及びその後の進め方に関する考え方について整理しています。本スキームについては、今後も同調査会において議論していく予定です。

家庭用品安全対策調査会

家庭用品による製品事故対策

○厚生労働省では、昭和54年より、家庭用品に係る健康被害情報を、協力病院等を通じて収集し、その情報をもとに一般消費者への注意喚起や関係者への指導等を行うことによって、被害の未然防止や拡大防止に努めています。

○また、平成19年5月14日より、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告の制度が開始されました。事業者から報告された重大製品事故のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律により防止されるべきと認められたものについて通知を受けた場合には、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。

審議会・検討会

お問い合わせ先

医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

TEL:03-5253-1111