労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます(平成30年7月豪雨)
今回の豪雨による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
(問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/